介護保険料の減免について

ページ番号1001817  更新日 平成30年11月21日

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減免内容

第2段階及び第3段階(世帯全員の人が市民税非課税)の人の介護保険料を第1段階相当額に減額します。

対象者

下記のすべての条件に該当する人です。

  1. 世帯全員が市民税非課税の人
  2. 本人の属する世帯の総収入が生活保護基準の1.5倍以下であること。
  3. 原則として市民税課税者に扶養されていないこと
  4. 原則として市民税課税者と生計を共にしていないこと。
  5. 預貯金等の資産を活用しても、生活が困窮している状態にあること。

イラスト:介護保険

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康長寿課 介護管理給付係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:介護管理給付係(給付) 0277-44-8217    介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219 ファクシミリ:0277-45-2940
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