介護保険料の滞納等による保険給付の制限

ページ番号1001804  更新日 令和2年4月1日

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保険料の納め忘れ・滞納にご注意下さい

  • 介護保険制度は、介護を国民みんなで支え合うものです。保険料は、介護保険制度を支える大切な財源です。
  • 保険料を納める人の公平を確保するため、保険料の滞納がある場合には、滞納期間に応じて保険給付が制限されます。

納期限から1年以上滞納した場合

サービスを利用したときの費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分が支払われます。

1年6か月以上滞納した場合

費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。

2年以上滞納した場合

納期限から2年以上滞納 していた場合は 、滞納期間に応じて、給付割合が7割に引き下げられ、利用者負担が3割になります。また、高額介護サービスの支給が受けられなくなります。

滞納についての特別な事情

災害や失業など、やむを得ない事情で保険料を納めることが難しくなったときは、お早めに健康長寿課にご相談下さい。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康長寿課 介護管理給付係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:介護管理給付係(給付) 0277-44-8217    介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。