令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

ページ番号1026990  更新日 令和8年4月29日

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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定についてお知らせします。

桐生市の介護保険料は、市県民税の税額決定後の毎年7月に算定し、本人や世帯員の市県民税の課税状況や、本人の合計所得などによって14段階に分けられます。

令和7年度税制改正に伴う介護保険料の算定について

令和7年度税制改正により、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の市県民税賦課状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。

令和7年分の給与所得控除について

給与収入金額ごとの給与所得控除額

給与の収入金額

給与所得控除額(改正後)

給与所得控除額(改正前)

162万5千円以下

65万円

55万円

162万5千円超180万円以下

65万円

収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

65万円

収入金額×30%+8万円

給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度(2025年度)と同額になります。

改正後の給与所得控除の結果、市県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

(例)前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合

  • 令和7年度(2025年度)
    市県民税は課税、介護保険料は第6段階
  • 令和8年度(2026年度)
    市県民税は非課税、介護保険料は第6段階

令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられます。本市において令和8年度の住民税に関しては給与収入103万円までが市県民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万までを非課税ラインとして扱います。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿介護課 介護管理給付係(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:介護管理給付係(給付) 0277-44-8217    介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219 ファクシミリ:0277-45-2940
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