介護用おむつ代の医療費控除について

ページ番号1001799  更新日 令和2年4月1日

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おおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にある人で、おむつを使用されている場合、おむつ代について医療費控除を受けることができます。
おむつ代の医療費控除を希望する人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」または「桐生市による確認書」と、おむつ代の領収書を申告の際に提出してください。

初めて申告をする場合

かかりつけの医師に「おむつ使用証明書」を作成していただきます。
証明書を希望する人は、かかりつけの各医療機関へ直接お問い合わせください。

「おむつ使用証明書」の様式は、健康長寿課または新里・黒保根両支所(市民生活課)窓口にあります。
また、介護保険メニュー内「申請書ダウンロード」のページより、ダウンロードも可能です。

申告が2年目以降の場合

次のすべての要件に該当する場合、医師による「おむつ使用証明書」の代わりに、桐生市で発行する「確認書」で代用できる場合があります。

  • 前年に、おむつ代の医療費控除を受けている。
  • 要介護認定を受けている。
  • おむつを使用した年に作成された介護保険主治医意見書において、障害高齢者自立度(寝たきり度)がB1以上であり、かつ尿失禁の可能性が「あり」である。
    (桐生市で要介護認定書類により確認します)

「確認書」は、健康長寿課または新里・黒保根両支所(市民生活課)で発行しますので、必要な人は申請してください。
発行手数料は無料です。

申請できる人は、控除を受けようとする人またはその同居の親族です。
ケアマネジャー等の代理人による申請は受付出来ませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康長寿課 介護審査係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:394・395 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。