要介護認定者の障害者控除対象者認定書の交付申請

ページ番号1001819  更新日 令和3年2月22日

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障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の高齢者で、身体障害者または知的障害者に準ずる人について、介護保険の要介護認定資料をもとに障害者控除の対象となるかどうかを判定し、対象と認められる場合には認定書を交付します。

所得税や市・県民税の申告に認定書が必要な人は申請してください。本人または扶養者が非課税の場合、申告にこの認定書は必要ありません。

認定対象者について

身体障害者または知的障害者に準ずる人の認定は、次の条件を満たす人が対象となります。

  1. 障害者手帳の交付を受けていない人
  2. その年の12月31日現在、65歳以上の人
  3. 要介護1から要介護5の認定を受けている人
  4. 市の判定基準を満たしている人
    (要介護認定調査において、障害高齢者自立度がA1以上、または認知症高齢者自立度が2a以上)
    (桐生市で要介護認定書類により確認します)

なお、窓口及び電話にて要介護度をお教えすることが出来ないことから、要介護度の確認は、お手持ちの被保険者証にて確認願います。
また、申請前に認定の対象となるかどうかをお答えすることは出来ませんのでご了承ください。

申請方法・申請できる人

認定書の交付を希望する人は、健康長寿課または新里・黒保根両支所(市民生活課)で申請してください。申請書は窓口にあります。
また、以下の「申請書ダウンロード」ページより、ダウンロードも可能です。発行手数料は無料です。
申請できる人は、控除を受けようとする人またはその同居の親族です。
ケアマネジャー等の代理人による申請は受付出来ませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康長寿課 介護審査係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:394・395 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。