戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

ページ番号1000767  更新日 令和5年10月20日

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第11回特別弔慰金受付は終了しました。

新型コロナウイルス感染予防対策のお願い

市では、感染予防・拡大防止対策として、窓口職員のマスク着用、定期的な換気・カウンターの消毒などを実施していますが、来庁される皆様も、以下の点にご協力をお願いいたします。

  1. 外出の際はマスクを着用するなど、感染予防にご留意ください。
  2. 風邪の症状や発熱があるなど体調がすぐれない場合は、外出を控えて様子をみてください。

特別弔慰金の趣旨

平成27年の特弔法の改正において、戦後70周年にあたり、改めて今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国は戦没者等を忘れないという証である特別弔慰金を継続支給することとし、戦没者等の遺族に一層の弔意を表すため、その償還額を年5万円に増額するとともに、弔意の意を表す機会を増やすため、5年償還の国債を5年ごとに2回支給することとしています。
新たな基準日を令和2年4月1日とし、恩給法による公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金、遺族給与金等の受給権を有するご遺族がいない場合に、残されたご遺族に対して、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、先順位のご遺族お一人に記名国債として支給されます。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時の生計関係の有無等により、順位が入れ替わります。)
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)(戦没者の死亡時までに引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求方法

請求書等は、福祉課社会福祉係、新里支所市民生活課福祉係、黒保根支所市民生活課市民サービス係にて配付しています。なお、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により提出していただく書類が異なりますので、詳しくは下記担当へお問い合わせください。

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると、時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

注意事項

  • 特別弔慰金の受給権を有するご遺族の方が、特別弔慰金の請求をしないままお亡くなりになられた(令和2年4月1日以降に死亡した)場合、そのご遺族の相続人が特別弔慰金の請求をすることができます。
  • 審査から国債の交付までにかなりの時間がかかります。あらかじめご了承ください。

問い合わせ先

  • 本庁 福祉課 社会福祉係
    電話:0277-46-1111 内線271
  • 新里支所 市民生活課 福祉係
    電話:0277-74-2904
  • 黒保根支所 市民生活課 市民サービス係
    電話:0277-96-2112

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:障害福祉係 0277-44-8237
   保護係 0277-44-8238
   社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
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