小災害見舞金

ページ番号1027416  更新日 令和8年7月18日

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桐生市では、災害救助法の適用に至らない小災害が発生した場合、「桐生市小災害被災者見舞金等支給要綱」(以下「要綱」という。)に基づき、り災された方に見舞金を支給しています。

見舞金支給要件

現に居住している者の住宅が次のいずれかの被害を受けた場合

  1. 火災による全焼、半焼または消火活動による水損の場合
  2. 風水害などによる全壊、半壊、流失、埋没または床上浸水等(住家の床以上に浸水)の場合
  3. その他要綱に定められた被害

見舞金の額

要綱に定められた額

弔慰金の支給

死亡した者の遺族に対して、要綱に定められた金額を支給

必要書類

  1. り災証明書
  2. 被害を受けた方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

要綱

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:保護係 0277-44-8238
   社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
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