令和8年7月短時間集中豪雨災害に伴う小災害見舞金について

ページ番号1027435  更新日 令和8年7月29日

印刷大きな文字で印刷

この度の災害で罹災証明により住家への被害が確認された世帯を対象に、小災害見舞金を交付します。該当世帯には市から申請書等を郵送いたします。

見舞金支給対象

罹災時に本市に住居を有していて、自己の居住する住家が被害を受けた世帯の世帯主。

注意

  1. 店舗や事業所等は、小災害見舞金の対象外となります。また、店舗兼住宅の場合は住家が被害に遭われた方を対象とします。
  2. 住居に2人以上の世帯が居住する場合は、そのいずれかの世帯主に交付いたしますので、世帯間で話し合いのうえ申請をしてください。

見舞金の額

1人世帯
2万円
2人以上の世帯
3万円

申請方法

郵送された申請書が届きましたら、次の書類を同封の返信用封筒にてご返送ください。

  • 小災害見舞金支給申請書兼振込口座確認書類
  • 振込先口座情報の写し(世帯主様名義のもの)
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請期間

令和9年2月27日(金曜日)まで

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:保護係 0277-44-8238
   社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。