成年後見制度利用支援事業
成年後見制度利用支援事業について
法定後見制度の開始の審判の申立てについては、本人、配偶者、4親等以内の親族が行うことが基本ですが、申立てをする親族がいない、親族が申立てを拒否している等の場合で、本人の福祉を図るために必要があると認められるときに限り、市長が申立てを行うことが可能です。また、市長が申立てを行ったか否かに関わらず、桐生市では、申立て費用及び後見人等への報酬費用を負担することが困難な方については、負担や助成を行います。
市長申立て
- 対象要件
以下のいずれにも該当する者
- 認知症や知的障害、精神障害等により福祉サービス等を利用中または利用予定の者
- 本人または家族等では成年後見制度の申立てが困難な者
- 本人の住民票が桐生市にある、または桐生市が介護保険等の保険者になっている者
費用・報酬助成
- 対象要件
成年後見制度を利用している者及び桐生市に住所を有する者で、以下のいずれかの要件に該当する者
- 生活保護を受給している者
- 中国残留邦人など支援給付を受給している者
- 以下の要件のすべてに該当する者
ア:本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が市民税非課税であること
イ:本人が有する預貯金、現金及び、有価証券などの合計額が、後見人等報酬費用に30万円を加えた額を下回ること
ウ:本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
- 費用助成
成年後見制度申立てに要する経費(上限額10万円)
- 報酬助成
後見人等への報酬(在宅の場合、上限月額28,000円・施設入所の場合、上限月額18,000円)
対象期間は、家庭裁判所の審判で決定された報酬額のうち、最長12か月分の報酬
申請場所
健康長寿課または福祉課
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康長寿課 長寿支援係(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-44-8215
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
保健福祉部 福祉課 障害福祉係(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-44-8237
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。