成年後見制度

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成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、ご本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

「法定後見制度」

法定後見制度は、本人の判断能力が不十分な場合に利用できます。
本人・配偶者・4親等以内の親族が、家庭裁判所(桐生市は、前橋家庭裁判所桐生支部)で後見等開始の審判の申立て(以下「申立て」といいます。)を行います。
また、申立てをする親族がいない、または親族が申立てを拒否している場合には、市長が申立てをすることもあります。
家庭裁判所では、本人の判断力の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つのいずれかを判断します。

「任意後見制度」

任意後見制度は、本人の判断力がまだ十分にあるうちに、将来の判断能力低下に備えて、 あらかじめ成年後見人等を選び契約する制度です。
契約は、本人と任意後見受任者が公証役場で公正証書を作成し、正式に契約を交わします。

成年後見制度に係る中核機関

国の成年後見制度利用促進基本計画に基づき、成年後見制度を必要とする方を適切に支援するため、令和6年4月1日より「中核機関」を設置しました。

中核機関の取り組み

成年後見制度の利用促進を図るために以下の4つの取り組みを行います。

  • 広報機能
    チラシやリーフレットの配布、講演会等の実施を通じて、成年後見制度の内容や相談窓口の周知を図ります。
  • 相談機能
    成年後見制度の利用や権利擁護に関する各種相談に対応するとともに、各分野(法律、福祉等)と連携するなど、支援体制を整備します。
  • 利用促進機能
    司法や福祉の専門職と連携し、本人にふさわしい成年後見制度の利用に向けた支援方針等を検討します。
  • 後見人支援機能
    成年後見人等が選任されたあと、スムースに支援できる体制を整備します。

関連情報

相談窓口

成年後見制度をはじめとする権利擁護に関する相談に応じるとともに、手続きの説明や助言など制度の利用支援を行います。

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保健福祉部 健康長寿課 長寿支援係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:556・557・587・588 ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

保健福祉部 福祉課 障害福祉係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:259 ファクシミリ:0277-45-2940
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