特別障害者手当
対象者
著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の人。
(ただし、社会福祉施設へ入所中の人や、病院に3か月を越えて入院している人は除かれます。)
支給制限
障害者本人及び扶養している人の前年の所得が一定限度以上である場合は、手当の支給が停止されます。
手当額
月額29,590円
3か月分まとめて2月、5月、8月、11月に支払います。
問い合わせ先
- 本庁 福祉課 障害福祉係
電話:0277-44-8237
ファクシミリ:0277-45-2940 - 新里支所 市民生活課 福祉係
電話:0277-74-2904 - 黒保根支所 市民生活課 市民サービス係
電話:0277-96-2113
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉課 障害福祉係(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-44-8237
ファクシミリ:0277-45-2940
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