桐生市登録型本人通知制度
桐生市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
平成25年10月1日より、桐生市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度が実施されました。
この制度は住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、その交付の事実を事前に登録した方にお知らせする制度です。 本人が早期に知ることで、不正な取得である疑いがあれば、個人情報開示請求により事実関係を究明するきっかけとなります。また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造などによる不正請求の防止につながります。
登録できる方
登録日において桐生市に住民票または本籍のある方。(除かれた場合を含む)
登録に必要なもの
- 桐生市本人通知制度登録申込書
- 本人確認書類
- 代理人が登録する場合は、委任状及び代理人の本人確認書類
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類及び法定代理人の本人確認書類
申請場所・受付時間
- 桐生市役所市民課
- 平日(土日祝日及び年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
次の方は、郵送または信書便で申請することができますので、お問い合わせください。
- 疾病その他やむを得ない事由により申込書を直接提出することが困難である方
- 他の市区町村に居住している方
登録の有効期限
登録日から起算して3年を経過する日まで
登録の更新
登録の有効期限満了日後においても、引き続き本人通知制度を利用しようとする登録者は、有効期限満了日の1月前から有効期限満了日までの間に、桐生市本人通知制度登録申込書により登録更新の手続きを行なってください。
登録事項の変更・利用廃止
登録者は、氏名、住所その他の申込書に記載した事項に変更が生じたとき、または本人通知制度の利用を廃止しようとするときは、桐生市本人通知制度(変更・廃止)届出書を届け出なければなりません。この場合の手続きについても本人確認書類等が必要になります。
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票含む)の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍(除籍含む)謄抄本
- 戸籍附票(除附票を含む)
- 戸籍記載事項証明書
通知の対象となる請求
- 委任状による代理人請求
- 弁護士、司法書士などの特定事務受任者の職務上の請求に基づく請求
(裁判、紛争などにかかるものの請求は含まれません。) - 正当な理由がある第三者からの請求
(国または地方公共団体の機関及び債権者等は含まれません。)
通知する内容
- 交付請求者の種別(代理人または第三者)
- 交付年月日
- 交付した証明書の種類
- 交付した証明書の通数
なお、住民票の写し等を交付した内容については、桐生市個人情報保護条例第17条の規定により、本人から自己情報の開示請求を行うことができます。
申請書等ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 住民担当(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:各種証明書 0277-32-3637
旅券 0277-32-3664
マイナンバー 0277-32-3692
ファクシミリ:0277-43-1001
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