戸籍法・住民基本台帳法改正(本人確認について)
平成20年5月1日から戸籍法及び住民基本台帳法が改正されました
他人になりすました証明書の交付請求や届け出を防止するため、平成20年5月1日から、戸籍法及び住民基本台帳法が改正されました。本人確認の方法は法務省のホームページにおいても説明されております。法務省の説明をご覧になりたい方は下記リンクをご覧ください。
改正される点
- 戸籍の証明、住民票の写し、戸籍の附票の写しなど、各種証明書の交付請求の際に本人確認を行います。
- 婚姻届などの戸籍の届け出、住所異動などの届け出を行う際に本人確認を行います。
本人確認とは?
本人からの交付請求や届け出であっても、本人であることを明らかにすることです。
本人確認に必要なものは?
運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付のもの)、マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)在留カード、特別永住者証明書の他、官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書などで顔写真付のものが必要になります。(有効期限内のものに限ります。)
上記のものをお持ちでない場合は、健康保険の被保険者証、年金手帳、各種年金証書など2点の提示、もしくは、1点の提示と口頭での質問にお答えいただくことで本人確認を行います。
代理人などの場合は?
代理人などが証明書の交付請求や届け出をする場合は、代理人の本人確認と、代理権限を確認するための委任状の提出や関係書類の提示のほか、証明書の交付請求の場合、具体的な利用目的や請求事由を明らかにすることなどが義務付けられています。
問い合わせ先
桐生市役所(電話:0277-46-1111)
- 市民課戸籍担当(戸籍に関すること:内線243)
- 市民課住民担当(住民票に関すること:内線245)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:243 ファクシミリ:0277-43-1001
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