外国人・特別永住者の皆さんに関する登録制度

ページ番号1000642  更新日 令和6年2月6日

印刷大きな文字で印刷

平成24年7月9日から外国人・特別永住者の皆さんに関する制度が変わりました。

どのように変わったのか?

外国人登録法が廃止になりました。

現在持っている『外国人登録証明書(Certificate Of Alien Registration)』は、一定期間『在留カード(Residence Card)』『特別永住者証明書(Special Permanent Resident Certificate)』としてお使いいただけますが、在留の資格や在留期限等によって変更の時期及び手続きの窓口が異なりますのでご注意ください。

対象者

外国人登録証明書の有効期限

新しい証明書の種類

手続き場所

特別
永住者

  • 外国人登録証明書に記載された『次回確認(切替)申請期間』の始期(誕生日)まで
  • 施行日から3年以内に次回確認(切替)申請期間が来る人は平成27年7月8日まで
  • 16歳未満の人は16歳の誕生日まで

特別永住者
証明書

桐生市役所
市民課
新里支所
市民生活課

永住者

  • 平成27年7月8日まで
  • 16歳未満の人は、平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

在留カード

地方入国管理局

上記以外の方

  • 在留期間の更新時、または在留資格の変更時まで

在留カード

地方入国管理局

注:有効期間内は現在お持ちの『外国人登録証明書』が『特別永住者証明書』または『在留カード』とみなされます。

注:法施行前に居住地の市区町村で交付されていた外国人登録原票に関する開示請求については、出入国在留管理庁へご請求ください。

日本人と同じように住民票が作成されました。

一部の方を除き、住民基本台帳に記録され、住民票の写しや住民票記載事項証明書の交付が受けられるようになりました。日本人と外国人の混合世帯の場合、1通の住民票に一緒に記載することができます。桐生市から他市区町村へ転出される場合には、事前に桐生市で『転出』の届出が必要です。

  • 『住民票の写し』や『住民票記載事項証明書』の交付が受けられます。
  • 『印鑑登録』の申請や『印鑑登録証明書』の交付が受けられます。
  • 他市区町村へ引越しするとき、住所変更するためには、新しくお住まいになる市区町村へ行く前に、桐生市で「転出届」を提出して「転出証明書」を受けとる必要があります。

住民票がつくられた人は、次のいずれにもあてはまらない人です。

  • 『短期滞在』の在留資格の人
  • 『3月』以下の在留期間の人
  • 在留資格がない人
  • 在留期限が切れている人
  • 『公用』『外交』の在留資格の人

注:在留資格の手続きを忘れている人は、なるべく早く、入国管理局で手続きを行ってください。

東京出入国管理局高崎出張所

〒370-0829 高崎市高松町26の5(高崎法務総合庁舎1階)
電話:027-328-1154 

お問い合わせ

法務省出入国在留管理庁

外国人在留総合インフォメーションセンター

電話:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
 

総務省外国人住民基本台帳室

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 住民担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:245・246 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。