印鑑登録制度

ページ番号1000639  更新日 令和2年4月1日

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印鑑登録ができる人は、市内に住民登録をしている満15歳以上の人です。
注:成年後見制度を利用されている方については事前にお問い合わせください。

窓口に来る人
本人(注1)
必要なもの
  • 顔写真付き身分証明書(注2)
  • 登録する印(注3)
手数料
350円
登録場所
  • 市民課(2番窓口)
  • 新里支所
  • 黒保根支所
  • 境野公民館
  • 広沢公民館
  • 川内公民館
  • 相生公民館
  • 梅田公民館
  • 菱公民館

注1:窓口に来る人について
原則として本人が窓口に来ていただく必要があります。


入院や施設入所などのやむを得ない理由で本人が直接窓口に来られない場合は、お問い合わせください。

注2:本人確認について

写真付きの官公署が発行した身分証明書
(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付のもの)、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、障害者手帳など)
お持ちでない場合、すでに印鑑登録をしている人に保証人になっていただく必要があります。
また、桐生市以外で印鑑登録をしている人が保証人になる場合は、保証人の印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)が必要です。

注3:印章について

印影の大きさが、1辺の長さが8ミリの正方形におさまるものまたは25ミリの正方形にはおさまらないものや印の形が変形しやすいもの、印影が不鮮明なものなど、印章によっては登録できない場合があります。不明な点は事前にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 戸籍担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:243・244・252 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。