国土調査の概要

ページ番号1003507  更新日 令和5年6月28日

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国土調査とは?

国土調査とは、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的としています。下記のページを参考にして下さい。

国土調査の種類

  • 土地の性質を調べる「土地分類調査」
  • 河川や湖沼などの水の質や量を調べる「水調査」
  • 一つ一つの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに、境界及び地積に関する測量を行ない、その結果により地図及び簿冊を作成する「地籍調査」

以上の3種類がありますが、この内桐生市が実施しているものは「地籍調査」です。

地籍調査とは?

人にそれぞれ戸籍があるように土地にも一つ一つ毎に戸籍があります。この土地に関する戸籍を「地籍」といい、一筆毎の土地に関する所有者、地番、地目、地積とその他の権利関係が記録された台帳(登記簿)と地図(公図)が登記所(法務局)に置かれています。
地籍調査とは、土地所有者立会いの下に調査・確認された情報を最新の技術によって境界を測量し、その調査結果と測量成果により登記簿と公図を修正する作業を行なうものです。
なお、地籍調査に係る測量費は全て行政が負担するため、土地所有者の金銭的な個人負担はありません。

地籍調査の必要性

みなさんは、土地のことに関して次のようなことで困ったことはありませんか?

  • 隣が家を建てているが、どうも自分の土地にはみ出しているようだ。
  • 隣地との境界に塀を建てようとしたら、境界の位置がわからなかった。
  • 土地を売ろうとしたら、地番がわからなかった。
  • 土地を購入し、測量したら台帳面積と実測面積が違っていた。
  • 祖父の所有地があるので、現地を確認しに行ったが、場所がわからなかった。
  • 地震や地すべりにより土地の位置が変わってしまった。
  • 洪水などで土地の位置がわからなくなってしまった。

現在登記所に備え付けられている地図については、明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などを基にしたもので、現状と必ずしも一致するものではありません。
このように、土地の境界等が不明確なため、住民間や官民間において、境界紛争等様々なトラブルが発生しています。地籍調査では一つ一つの土地の境界を確認し、最新技術を使った測量により作成した成果を活用し、登記所に置かれた地図と簿冊を修正するので、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。

地籍調査の効果

地籍調査では確認した境界の位置について、地球上のどの位置にあるのか世界標準の座標系での座標値により管理するため、境界の保持性と復元性の高い成果が作成されます。このため、土砂崩れや水害などの災害で目印となる建物がなくなってしまった場合においても境界の復元が可能です。この成果は国からの承認を受けて確定するものですので、信頼性の高い成果であり、調査実施により以下のような効果が考えられます。

  • 境界紛争の未然防止
  • 土地売買の円滑化
  • 公共事業の効率化
  • 災害後の復旧作業の効率化
  • 固定資産税の課税の公平化
写真1
地籍調査実施前の公図(字限図等)
写真2
地籍調査実施後の地図(14条地図)

桐生市の地籍調査

桐生市では、昭和47年に地籍調査に着手して以来、境野町、広沢町、桜木町、相生町、川内町、梅田町、菱町の一部、黒保根町の一部及び新里町の一部の調査を完了しました(山間部等を除く)。

現在は、菱町の一部と黒保根町水沼の一部の調査を実施しております。

地籍調査の進め方

1 説明会

国土調査についての理解を深めるため、調査を行う地域の住民の方々に集まっていただき、調査の内容やその必要性について説明します。

2 現地調査(一筆地調査)

地籍調査は土地所有者の立会いのもとで調査を行ないます。
まず、土地所有者の立会いのもと、境界(筆界)を確認し、それぞれの筆界に杭を打設します。この境界確認作業は、相対する土地所有者同士で決めた境界を確認する作業ですので、あらかじめ隣接者同士で境界の位置を確認しておいていただきます。この現地立会いの際に、調査員が現況の使用形態に基づき、その主たる用途を調査し、地目を認定していきます。また、使用形態により分筆や合筆が必要な際は土地所有者と協議の上で可能な範囲で分合筆を行います。
現地調査時は、土地所有者と調査員との間で意志伝達に誤りがないよう、第三者として、地元から選出いただき、市が委嘱した「地籍調査実施推進委員」に一緒に立会っていただくことになります。

3 現地測量(一筆地測量)

立会いによる現地調査終了後は、市からの委託業者による現地測量が行なわれます。測量においては、委託業者がみなさんの所有する土地に立ち入らせていただく事になります。

4 成果の本閲覧

現地調査の結果と測量の成果により作成された簿冊(地籍簿案)と地図(地籍図案)を土地所有者が閲覧し、その正誤を確認いただく作業です。成果に誤りが認められた場合、書面による申出をいただく事になります。
なお、成果品の確認作業はこの本閲覧が最後の機会ですので、必ず閲覧いただくことをお願いしております。
本閲覧による修正の実施後、成果は国の承認、県の認証を受け、登記所(法務局)に送付されます。

5 登記完了のお知らせ

登記所(法務局)に成果を送付すると、その成果に基づき、登記簿及び地図が書き換えられます。この作業の終了後、各土地所有者宛に登記完了通知が送付され、本通知をもって、当該地域の地籍調査の完了となります。

地籍調査の期間

桐生市では、初年度に現地調査・測量を実施し、翌年度に本閲覧・認証事務を行ない、その後法務局にて登記事務を行ないます。したがって1地区について2年半をかけて調査することになります。

令和5年度の地籍調査

令和5年度は、菱町(三・四・五丁目)の一部及び黒保根町水沼の一部の調査を実施します。
調査範囲については、下記地域図でご確認ください。

調査範囲地域図1
菱町(三・四・五丁目)の一部7
調査範囲地域図2
黒保根町水沼の一部8

調査後の成果について

調査完了後、作成された成果は登記所(法務局)に送付され、登記簿及び公図の修正に活用されます。また、成果品は市でも保管し、「面積計算書」「筆界点番号図」「図根点座標値」「多角点網図」の4種について閲覧・写しの交付を行っております。

成果品の閲覧・写しの交付申請及び料金について

申請書に必要事項を記入のうえ、窓口にて申請してください。(郵送による取り扱いはいたしません)
申請書は下記のリンク先からダウンロードできます。
なお、成果品の有無については下記にお問い合わせください。

  • 閲覧 無料
  • 写しの交付 1枚10円

関連リンク

問い合わせ先

  • 桐生市役所産業経済部農林振興課国土調査担当
    電話:0277-46-1111(代表)内線598
  • 新里支所地域振興整備課建設係
    電話:0277-74-2218
  • 黒保根支所地域振興整備課建設係
    電話:0277-96-2110

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林振興課 国土調査担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:598・599 ファクシミリ:0277-43-1001
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