危険ブロック塀等の撤去に関する補助金の請求方法及び工事完了報告

ページ番号1015323  更新日 令和5年4月1日

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完了の報告

桐生市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金を利用した撤去工事が完了したときは、速やかに補助金完了報告書(様式第11号)および補助金請求書(様式第12号) に次に掲げる書類を添付して提出して下さい。

  • 補助対象事業に係る契約書の写し 
  • 補助対象事業に要した費用の領収書の写し
  • 補助対象事業の工事前、工事中及び工事後の写真
  • 通帳見開きの写し(1枚めくっていただいたページ)
  • 市長が必要と認める書類

注1:振込先は申請者名義の通帳として下さい。
注2:完了の報告は『補助対象事業の完了の日から30日以内の日』または『令和6年2月29日(木曜日)まで』のいずれか早い日までに提出して下さい。
注3:完了の日とは、『市内業者から補助対象事業の引渡しを受けた日』または『当該工事費用の支払日(領収日)』のいずれか遅い日です。

補助金の交付については、完了の報告がされ、その内容を審査し、適正と認められた後になります。また、領収書の提出が必要なため、市内業者への支払いが先になります。

工事前・工事後の写真サンプル

工事前写真と工事完了後の写真に関しては、同じ位置や同じ角度にて撮影して下さい。
なお、ポールやリボンテープ等を利用して塀の寸法が分かる様に撮影して下さい。
また、工事中の写真に関しては、適切な施工がされていることが分かるものを撮影して下さい。

補助金の経理

補助金の交付を受けたあとは、下記のとおり書類の整理や保管をして下さい。

  • 補助事業に係る収入支出を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
  • 補助金の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:672 ファクシミリ:0277-46-2307
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