危険ブロック塀等の撤去に関する補助金の申請方法

ページ番号1015322  更新日 令和4年4月1日

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補助の申請

補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて申請して下さい。

注:危険ブロック塀等が複数人の共有または相続財産である場合で、当該共有者全員または相続人全員から危険ブロック塀等の撤去について、やむを得ない事情により同意を得られない場合、紛争等に関する誓約書(様式第1号)を提出して下さい。

  • 市税等に未納がないことを証明する書類(発行後1か月以内の完納証明書)
  • 相続人が申請する場合は、所有者の戸籍謄本等(申請者との関係が分かるもの)
  • 他の共有者もしくは相続人全員または危険ブロック塀等の所有者等から承諾を得て撤去する者の申請にあっては、当該所有者等に係る撤去についての同意書(様式第3号)
  • 補助対象事業に要する費用の見積書の写し
  • 付近見取図(住宅地図等)
  • 撤去する予定の危険ブロック塀等に関する図面(危険ブロック塀等の長さ、高さ、位置、道路の位置及び幅員が分かるもの)
  • 撤去する予定の危険ブロック塀等に関する写真(危険ブロック塀の全景や道路が分かるもの。なお、ポールやリボンテープ等を利用して塀の寸法が分かる様に撮影してください。)
  • 市長が必要と認める書類

見積書の写に関しては、補助対象工事費(塀の撤去費や廃棄物の処分費等)以外も記載されている場合、補助対象工事費とそれ以外の工事費(新たに築造する塀に要する費用や補助金の申請書作成費等)は明確に区別して、分かるようにして下さい。

完納証明書や戸籍謄本等については以下のページを参照下さい。

撤去する予定の危険ブロック塀等に関する図面サンプル

撤去する予定の危険ブロック塀等に関する写真サンプル

撤去する塀が面している道路の全景写真
撤去する塀が面している道路の全景写真(リボンテープにて幅員が分かるように撮影)
道路の幅員が分かる写真1
撤去する塀が面している道路の幅員が分かる接写写真(リボンテープにて幅員が分かるように撮影)
道路の幅員が分かる写真2
撤去する塀が面している道路の幅員が分かる接写写真(リボンテープにて幅員が分かるように撮影)
塀の全景写真1
撤去する塀の全景写真(リボンテープにて長さが分かるように撮影)
塀の接写写真2
撤去する塀の長さが分かる接写写真(リボンテープにて長さが分かるように撮影)
塀の接写写真3
撤去する塀の長さが分かる接写写真(リボンテープにて長さが分かるように撮影)
塀の接写写真4
撤去する塀の高さが分かる写真(リボンテープにて高さが分かるように撮影)

事務手続の代行

補助金の申請や完了報告等を他の者に代行させることが出来ます。
この場合は、補助金申請事務代行届(様式第4号)を提出して下さい。
なお、事務の代行を行う者が、報酬を得て行う場合は、行政書士等の資格が必要になります。
また、代行者が行った事務手続一切について桐生市へ異議申立は行えませんので、申請前に記載内容のご確認をお願いします。

計画の変更

交付決定を受けた後に内容を変更しようとするときは、補助金変更承認申請書(様式第6号)に下記の書類を添えて提出して下さい。

なお、10パーセント以内の減額変更及び増額変更については、提出は不要です。

交付決定を受けた後に補助金の増額は出来ません。

  • 変更後の工事の内容が分かる図面
  • 変更後の補助対象事業に要する費用の見積書の写し
  • 変更工事施工箇所の工事着工前の写真
  • 市長が必要と認める書類

工事の取りやめや中止

撤去工事の取りやめや中止を行うときは、補助金交付申請取下届(様式第8号)を速やかに提出して下さい。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:672 ファクシミリ:0277-46-2307
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