騒音・振動の規制(規制地域・規制基準)

ページ番号1000863  更新日 平成28年1月28日

印刷大きな文字で印刷

規制地域、規制基準

騒音規制法、振動規制法の規定により、騒音、振動に関して規制地域を指定し、特定工場等騒音振動の規制基準を設けています。
本市における指定地域は以下のとおりです。

騒音第1種区域・振動第1種区域

区域名:都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域(以下「用途地域」という。)のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域の区域

騒音第2種区域・振動第1種区域

  1. 用途地域のうち第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の区域
  2. 用途地域を除く区域のうち次に掲げる区域
    (1)堤町一丁目、堤町二丁目、堤町三丁目及び宮本町三丁目のうち市道10153号の起点と同2級―37号の終点を結ぶ直線以南の区域
    (2)小曽根町、宮本町二丁目、西久方町二丁目及び天神町三丁目の区域
    (3)宮本町四丁目及び西久方町一丁目のうち市道10437号の起点と同10408号の終点を結ぶ直線以東の区域
    (4)宮本町四丁目及び西久方町一丁目のうち市道10159号の起点と同10410号の終点を結ぶ直線以南の区域
    (5)広沢町三丁目及び広沢町四丁目のうち市道30300号の起点と同30245号の起点を結ぶ直線以北の区域
  3. 新里町のうち第3種区域及び第4種区域を除く区域
  4. 黒保根町水沼のうち第3種区域を除く区域
  5. 黒保根町八木原の区域
  6. 黒保根町上田沢のうち字奥山を除く区域
  7. 黒保根町下田沢のうち字赤面及び同ヤヨウを除く区域
  8. 黒保根町宿廻のうち字内野を除く区域

騒音第3種区域・振動第2種区域

  1. 用途地域のうち近隣商業地域及び商業地域の区域
  2. 主要地方道前橋大間々桐生線の新里町山上天笠から同新川宿十字路までの両側50メートルの範囲の区域
  3. 主要地方道伊勢崎大間々線の新里町新川広間地から同新川天神までの両側50メートルの範囲の区域
  4. 新里町新川のうち農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条の規定による工業等を導入すべき地区(以下この項において「工業等導入地区」という。)の区域
  5. 新里町野及び同小林のうち工業等導入地区の区域
  6. 新里町野字十二社の区域
  7. 黒保根町水沼のうち国道122号線の早房橋から県道根利八木原大間々線の八木原入口までの間の両側100メートルの範囲の区域

騒音第4種区域・振動第2種区域

  1. 用途地域のうち準工業地域、工業地域及び工業専用地域の区域
  2. 用途地域を除く区域のうち次に掲げる区域
    (1)川内町一丁目のうち県道川内堤線、市道1級55号、同60054号及び同60055号の東側100メートルの範囲の区域
    (2)川内町三丁目のうち県道川内堤線の東側100メートルの範囲の区域
    (3)川内町五丁目のうち鴨押橋以南の県道駒形大間々線の両側100メートル、同川内堤線の東側100メートル、市道60312号及び川内町五丁目923番地の1地先以南の同1級61号の両側50メートル並びに同1級62号の両側50メートルの範囲の区域
    (4)菱町二丁目のうち東西橋以南の市道1級8号の両側100メートルの範囲の区域
  3. 新里町山上字鳥居坂の区域
  4. 新里町板橋字長田及び同下田の区域

規制基準指定地域

規制基準指定地域図

地域図凡例

特定工場等規制基準

騒音

第1種区域

  • 昼間(午前8時~午後6時):45dB
  • 朝・夕(午前6時~8時・午後6時~9時):40dB
  • 夜間(午後9時~翌日の午前6時):40dB

第2種区域

  • 昼間(午前8時~午後6時):55dB
  • 朝・夕(午前6時~8時・午後6時~9時):50dB
  • 夜間(午後9時~翌日の午前6時):45dB

第3種区域

  • 昼間(午前8時~午後6時):65dB
  • 朝・夕(午前6時~8時・午後6時~9時):60dB
  • 夜間(午後9時~翌日の午前6時):50dB

第4種区域

  • 昼間(午前8時~午後6時):70dB
  • 朝・夕(午前6時~8時・午後6時~9時):65dB
  • 夜間(午後9時~翌日の午前6時):55dB

振動

第1種区域

  • 昼間(午前8時~午後7時):65dB
  • 夜間(午後7時~翌日の午前8時):55dB

第2種区域

  • 昼間(午前8時~午後7時):70dB
  • 夜間(午後7時~翌日の午前8時):65dB

特定建設作業規制基準

規制基準(敷地境界)

  • 騒音:85dB
  • 振動:75dB

飲食店営業等騒音規制基準

  • 第1種区域:40dB
  • 第2種区域:45dB
  • 第3種区域:50dB
  • 第4種区域:55dB

対象営業

飲食店営業、喫茶店営業、ボーリング場営業、ゴルフ練習場営業、テニス練習場営業、バッティング練習場営業

許容限度

午後10時~翌日の午前6時まで

注:飲食店営業を対象に、音響機器(カラオケ装置、ステレオセット、拡声装置、録音・再生装置、有線ラジオ放送装置、楽器)は23時から翌日の6時まで使用禁止(ただし、音が外に漏れない場合はこの限りではない)

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:320 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。