群馬県の生活環境を保全する条例に関する届出書類

ページ番号1000864  更新日 令和3年9月17日

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県条例に基づき特定施設を設置する場合などに市役所へ提出する書類は下記のとおりです。
提出する書類の部数は正副2部となります。

押印の廃止について

市民の利便性の向上及び行政手続の簡素化を図るとともに、行政のデジタル化を推進するため、押印について見直しを行いました。

特定施設等設置届出書(添付書類)

新たに特定施設を設置しようとするとき

提出期間:工事着手の日から30日以前

特定施設使用届出書

特定施設を従来から設置してあるとき

提出期間:条例適用の日から30日以内

特定施設等の種類ごと数変更届出書

直近の届出の2倍以上に増加するとき

提出期間:工事着手の日から30日以前

騒音等の防止の方法変更届出書

防止の方法を変更するとき

提出期間:工事着手の日の30日以前

氏名(名称・住所・所在地)変更届出書

氏名、代表者名、住所、工場、事業場の名称、所在地を変更したとき

提出期間:変更の日から30日以内

騒音特定施設等使用廃止届出書

特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したとき

提出期間:廃止の日から30日以内

騒音特定施設等(指定事業場)承継届出書

  • 特定施設のすべてを譲り受けまたは借り受けたとき
  • 相続または合併があったとき

提出期間:承継のあった日から30日以内

特定建設作業実施届出書

特定建設作業を伴う建設工事を実施しようとするとき

提出期間:作業開始の日の7日以前

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 SDGs推進課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:575 ファクシミリ:0277-43-1001
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