公害組織の整備に関する法律等の届出書類
公害組織等に関する法律等により市役所へ提出する書類は下記のとおりです。能力の大きな騒音・振動発生施設を設置している工場には公害防止管理者等の選任が義務付けられています。
提出する書類の部数は正副2部となります。
押印の廃止について
市民の利便性の向上及び行政手続の簡素化を図るとともに、行政のデジタル化を推進するため、押印について見直しを行いました。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
公害防止統括者(公害防止統括者の代表者)選任、死亡・解任届出書
公害防止管理者の設置が必要な特定工場注:を持つ、従業員21人以上の特定事業者
(資格不要:工場長などが適任)
提出期間
- 事由の発生した日から選任まで30日以内
- 選任した日から届出まで30日以内
公害防止管理者(公害防止管理者の代表者)選任、死亡・解任届出書
騒音・振動発生施設が設置されている工場(特定工場 注)で選任
(資格必要)
提出期間
- 事由の発生した日から選任まで60日以内
- 選任した日から届出まで30日以内
群馬県の生活環境を保全する条例
公害防止責任者選任(死亡・解任)届出書(県条例)【公害防止管理者選任工場では選任の必要なし】
騒音・振動規制法、条例の特定施設を設置し、常時使用する従業員が21人以上の工場で選任
(資格不要)
提出期間
- 事由の発生した日から選任まで30日以内
- 選任した日から届出まで30日以内
注:公害防止管理者の設置が必要な特定工場とは、下記の施設です。
騒音発生施設
- 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン(旧表記100トン)以上のものに限る。)
- 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
振動発生施設
- 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン(旧表記300トン)以上のものに限る。)
- 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン(旧表記100トン)以上のものに限る。)
- 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 SDGs推進課(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:ゆっくりズムのまち桐生推進担当
0277-32-4200
環境保全担当 0277-32-4201
ファクシミリ:0277-43-1001
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