給水装置修繕の費用負担区分

ページ番号1011631  更新日 平成29年7月3日

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イラスト:給水装置修繕の費用負担区分

メーター器より道路側の漏水

メーター器より道路側の漏水については、1次側漏水といい、この修繕の費用は、水道局で負担します。
ただし、民地内の復旧についての水道局の負担は軽微な復旧までとします。
コンクリート、構造物、芝生、植木、庭石の復旧、管の布設替えは、使用者または所有者の負担とします。

メーター器より民地側の漏水

メーター器より民地側の漏水については、2次側漏水といい、この修繕費用は使用者か、所有者の費用負担となります。

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水道局 工務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:331 ファクシミリ:0277-22-3364
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