水道の使用開始・中止・変更についての手続き

ページ番号1000948  更新日 令和4年6月13日

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水道の使用を開始する場合

水道の使用を開始する場合、電話または水道局料金受付窓口でお申し込みください。その際、次のことをお知らせください。

  1. 住所(アパート等の場合は、名称と棟、部屋番号もお知らせください。)
  2. 氏名
  3. 使用を開始する日
  4. 電話番号(連絡のつくもの)
  5. 支払方法(口座振替または納付書払いのどちらか)

水道の使用を中止する場合

水道の使用を中止する場合、電話または水道局料金受付窓口で次のことをお知らせください。

  1. 住所(アパートの場合は、名称と棟、部屋番号もお知らせください。)
  2. 氏名
  3. 使用を中止する日
  4. 電話番号(連絡のつくもの)
  5. 転居先の住所
  6. 使用した日までの料金の精算方法(口座振替または納付書払いのどちらか)

水道の使用を変更する場合

次のような変更がある場合、電話または水道局料金受付窓口でお知らせください。

  • 水道使用者のお名前やご住所が変わるとき
  • 納付書等を水栓所在地とは異なる場所へ送付することを希望するとき
  • 納付書等の送付先を変更するとき
  • お支払方法を口座振替から納付書に変更するとき

※お名前やご住所を変更する水道使用者の方で、水栓所在地と異なる場所に納付書等が届いている場合には、納付書等の送り先についてもご確認ください。送り先の変更を希望される場合には忘れずにお手続きをお願いします。

水道を開始されるお客様へ

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
本市では、「桐生市水道事業給水条例」および「桐生市水道事業給水条例施行規程」が定型約款として給水契約の内容となります。

連絡先

場所 桐生市役所新館2階水道局総務課
電話 0277-46-1111(内線325・326・327)

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このページに関するお問い合わせ

水道局 総務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:323 ファクシミリ:0277-22-3364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。