法人市民税について(概要)

ページ番号1000688  更新日 令和3年1月27日

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法人市民税とは、市内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税金です。
法人市民税には、国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割と、資本金や従業者数に応じて負担していただく均等割があります。

納める人

法人税割と均等割の合計額を納める人

  • 桐生市内に事務所または事業所を有する法人

均等割のみを納める人

  • 桐生市内に寮などを有し、市内に事務所や事業所を有しない法人
  • 非課税法人を除いた、桐生市内に事務所や事業所を有する公共法人及び収益事業を行わない公益法人等
    (公益法人とは、公益社団法人、公益財団法人、非営利型の一般社団法人、非営利型の一般財団法人、認可地縁団体、特定非営利活動法人などをいいます。)

税率(税額)について

法人税割の税率

法人税割の税率

    令和元年9月30日までに開始する事業年度 12.1%

    令和元年10月1日以降に開始する事業年度   8.4%

均等割の税率

均等割の税率 
区分 資本金等の額 従業者数 均等割額(年額)
1号 1千万円以下 50人以下 60,000円
2号 1千万円以下 50人超 144,000円
3号 1千万円を超え、1億円以下 50人以下 156,000円
4号 1千万円を超え、1億円以下 50人超 180,000円
5号 1億円を超え、10億円以下 50人以下 192,000円
6号 1億円を超え、10億円以下 50人超 480,000円
7号 10億円を超える 50人以下 492,000円
8号 10億円を超え、50億円以下 50人超 2,100,000円
9号 50億円を超える 50人超 3,600,000円

注意事項

  • 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の最初の予定申告の法人税割額は、前年度の法人税割額の12分の3.7(通常は12分の6)となります。
  • 均等割区分に使用する資本金等の額は、平成27年4月1日以降開始の事業年度より、「資本金等の額」と、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」と比較して大きい方の額となります。
  • 「資本金等の額」は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17条の2に規定する連結個別資本金等の額になります。平成27年4月1日以降開始の事業年度より、無償増資(平成22年4月1日以降のもの)、減資または資本準備金による欠損填補(平成13年4月1日から平成18年4月30日までのもの) 、剰余金による損失填補(平成18年5月1日以降のもの)があった場合、調整後の金額となります。

申告と納税

  • 中間申告及び予定申告は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内にご申告及びご納付ください。
  • 確定申告は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内にご申告及びご納付ください。

法人の設立・転入・開設・変更に伴う届出

桐生市内に法人等を設立、転入、開設した場合、もしくは市内の法人等に変更があった場合などには、以下の表を参考に、該当する届出書に必要事項を記入して提出してください。
また、届出書提出の際に、変更事項等が確認できる書類を添付してください。添付書類についてはコピーしたもので構いません。
 

法人異動時の提出書類
変更事項等 届出書の種類 添付書類

桐生市内に法人を設立、転入、もしくは事務所等を開設した場合

法人設立・転入・開設届 登記簿謄本、定款

法人等の名称・所在地・代表者等を変更した場合

法人の変更届 登記簿謄本
法人等の事業年度を変更した場合 法人の変更届 定款、議事録等
桐生市内の事務所等を閉鎖した場合

法人の解散・廃止・休業・清算結了・合併届

必要な添付書類はありません
法人等が解散したり、清算結了した場合

法人の解散・廃止・休業・清算結了・合併届

登記簿謄本
法人等が休業した場合

法人の解散・廃止・休業・

清算結了・合併届

必要な添付書類はありません
合併に伴い解散した場合

法人の解散・廃止・休業・清算結了・合併届

登記簿謄本、合併契約書
合併に伴い設立・開設した場合 法人設立・開設届 登記簿謄本、定款、合併契約書

法人市民税の減免

次の法人は、納期限前7日までに決算書及び事業報告書を添付して減免申請書を提出することにより、法人市民税の均等割の減免を受けられます。
ただし、収益事業を行う場合は対象になりません。

  • 公益社団法人、公益財団法人
  • 認可地縁団体
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)など

各種様式(ダウンロード)

お問い合わせ先
税務課諸税担当
電話:0277-46-1111 内線223

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:223 ファクシミリ:0277-46-1028
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