新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限を延長

ページ番号1017095  更新日 令和3年6月21日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税について、その期限までに申告することが困難な場合には、申請していただくことにより期限の延長ができます。

申告期限延長の申請方法

国税庁での取扱変更により令和3年4月16日以降、本市の法人市民税においても下記いずれかの手続きが必要になりますのでご注意ください。
なお、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

申告書の余白(eLTAXを利用する場合には所在地の欄)に「新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請」と記載した上で、次の1または2いずれかの方法により提出してください。

  1. 税務署へ提出した法人税の「災害による申告、納税等の期限延長申請書」の写し(税務署の収受印が押されたもの)の提出
  2. 「災害等による申告等の期限延長申請書」の提出

災害等による期限延長申請書を提出(市税条例第18条の2第3項の規定による延長)

国税・県税の取扱いについて

国税・県税につきましては個別に申請が必要となります。以下のページをご参照ください。

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総務部 税務課 諸税担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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