法人市民税
- 新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限を延長
- 法人市民税について(概要)
- 令和2年10月から法人市民税申告のお知らせの発送内容が変わります
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大法人による法人市民税の電子申告の義務化(外部リンク)
平成30年度税制改正に伴い、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人(資本金の額等が1億円を超える法人など)が行う法人市民税の申告は、eLTAXにより提出(電子申告)しなければならないこととされました。 -
法人設立ワンストップサービス(外部リンク)
政府が運営するオンラインサービスであるマイナポータルを通じて、法人設立の手続を行うことができます。令和3年2月からは、定款認証や設立登記を含めたすべての行政手続がワンストップで行えるようになりました。
このサービスを利用すると、法務局や税務署、自治体への個別の申請をしなくても済むようになります。ぜひご活用ください。