代理人が落札後の手続を行う場合

ページ番号1007597  更新日 令和3年2月24日

印刷大きな文字で印刷

買受人(最高価申込者)ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を桐生市へ提出してください。

  • 委任状(買受人と代理人双方の実印が押印されていることが必要です)
  • 買受人と代理人双方の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります)
  • 桐生市が買受人に送信した電子メールを印刷したもの

なお、代理人が桐生市へ直接来庁する場合は、マイナンバーカードや運転免許証など本人確認書面等(本人の写真が添付されている書面)をお持ちください。

注:買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員の方が代理人となり、委任状等が必要となります。

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:235 ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。