自動車落札後の手続き(インターネット公売)

ページ番号1013690  更新日 令和3年10月19日

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自動車落札後の必要書類

次の書類を桐生市へ提出してください。

  • 桐生市が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
  • 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
  • 買受人が法人の場合、商業登記簿謄本
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明)※必要な地域の場合のみ
  • 所有権移転登録請求書(下の様式を印刷し、記名・押印してください)
  • 移転登録等申請書(OCR第1号様式)
  • 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
  • 買受人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります)
  • 郵便切手(所定の額)

必要な書類は、郵便書留などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります)または桐生市役所総務部納税課に持参してください。郵送の場合は、買受代金納付期限までに必着となるよう発送してください。

なお、買受人本人が桐生市へ来庁する場合は、次のものを持参してください。

  • 個人の場合、運転免許証など顔写真付きの身分証明書、印鑑
  • 法人の場合、代表者の運転免許証など顔写真付きの身分証明書、代表者印

また、買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、以下の代理人が落札後の手続を行う場合のページをご覧ください。

公売財産の引き渡し及び権利移転に伴う費用について

  • 桐生市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
  • 売却決定後、桐生市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
  • 引き渡し場所は桐生市役所です。
  • 権利移転に伴う費用(登録手数料等)は買受人の負担となります。
  • 自動車取得税は、買受人が自ら申告し納税してください。
  • 買受代金納付日に公売財産の引き渡しを受けない場合、以下の「保管依頼書」及び桐生市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
  • 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課 納税担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:237~239・361~363 ファクシミリ:0277-46-1028
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