不動産公売の共同入札について(インターネット公売)
共同入札とは
- 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
- 公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
- 共同入札者の中から1名の代表者を決めていただき、その方が代表して参加申込や入札などの手続きを行います。
- 代表者以外の方は、代表者に一連の手続きを委任することになるため、委任状を提出していただくことになります。
公売保証金の納付
共同入札する場合、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
銀行振込などにより納付していただくことになります。
詳細は、下記の「銀行振込等による公売保証金の納付について」をご覧ください。
必要書類の提出
- 委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
- 共同入札者持分内訳書
- 印鑑証明書(共同入札者全員分)
- 共有合意書
入札開始日2開庁日前までに桐生市が確認できるように送付してください。
注:提出された証明書等は返還できませんので、あらかじめご了承ください。
注:各様式は下記よりダウンロードできます。
委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
「委任状」を印刷し、必要事項を記入し、実印(印鑑登録をしている印)を押してください。委任状は、代表者以外の方の人数分必要となります。例えば、3名で共同入札する場合、代表者以外の2名から代表者への委任状をそれぞれ提出していただくため、2通の委任状が必要になります。
共同入札者持分内訳書
「共同入札者持分内訳書」を印刷し、共同入札者全員の住所、氏名、各共同入札者の持分を記入してください。
印鑑証明書(共同入札者全員分)
印鑑証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。
共有合意書
最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者は、「共有合意書」を印刷し、必要事項を記入してください。
書類の提出先
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
桐生市役所総務部納税課 宛
注:提出を書留郵便(配達記録等)にて、入札開始日の2開庁日前までに桐生市が確認できるように送付してください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 納税課 納税担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:237~239・361~363 ファクシミリ:0277-46-1028
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