不動産落札後の手続き(インターネット公売)

ページ番号1007605  更新日 令和3年10月19日

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不動産落札後の必要書類

次の書類を桐生市へ提出してください。

必要書類の提出先は、入札期間終了後に桐生市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へ送信する電子メールにてご確認ください。

  • 桐生市が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
  • 買受人が個人の場合、住民票
  • 買受人が法人の場合、商業登記簿抄本
  • 所有権移転登記請求書
  • 所有権移転登記を行う際に必要となる郵送料(およそ1,500円程度)
  • 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)

必要書類は、郵便書留などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります)または桐生市役所総務部納税課に持参してください。なお、買受人本人が桐生市へ来庁する場合は、必要書類に加えて次のものを持参してください。

  • 買受人が個人の場合、マイナンバーカードや運転免許証などの写真つき身分証明書
  • 買受人が法人の場合、代表者の方のマイナンバーカードや運転免許証などの写真つき身分証明書

注:買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や必要書類の提出等を行う場合は、代理人が落札後の手続を行う場合をご確認ください。

所有権移転登記請求書のダウンロード

権利移転登記の嘱託および落札後の注意事項

  • 桐生市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
  • 売却決定(=代金納付期限日)後、農地等を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
  • 桐生市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。

注:「売却決定通知書」の正本は所有権移転登記等の登記の際に必要な場合がありますので、桐生市で一旦お預かりすることがあります。お預かりした「売却決定通知書」は、登記完了後にお返しします。

  • 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します)
  • 権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から1か月半程度の期間を要します。

注1:桐生市は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
注2:公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。(農地等を除く)

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総務部 納税課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:235 ファクシミリ:0277-46-1028
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