給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

ページ番号1016344  更新日 令和3年1月27日

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働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除、公的年金等控除の控除額を10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
なお、給与所得と年金所得の双方を有する場合は、片方に係る控除のみが減額されます。詳しくは、以下「所得金額調整控除」のページをご確認ください。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられます。なお、子育て世帯等には負担が生じないよう、措置が講じられます。詳しくは、以下「所得金額調整控除」のページをご確認ください。

改正後の給与所得控除額

給与等の収入金額 給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円
162万5,000円超180万円以下 その収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5,000円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。

改正後の公的年金等控除額

65歳未満の場合

公的年金等の収入金額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円以下の場合 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円超2,000万円以下の場合 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額2,000万円超の場合
130万円未満

60万円

50万円

40万円

130万円以上410万円未満

(A)×25%+27万5,000円

(A)×25%+17万5,000円

(A)×25%+7万5,000円

410万円以上770万円未満

(A)×15%+68万5,000円

(A)×15%+58万5,000円

(A)×15%+48万5,000円

770万円以上1,000万円未満

(A)×5%+145万5,000円

(A)×5%+135万5,000円

(A)×5%+125万5,000円

1,000万円以上

195万5,000円

185万5,000円

175万5,000円

65歳以上の場合

公的年金等の収入金額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円以下の場合 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円超2,000万円以下の場合 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額2,000万円超の場合
330万円未満 110万円 100万円 90万円
330万円以上410万円未満 (A)×25%+27万5,000円 (A)×25%+17万5,000円 (A)×25%+7万5,000円
410万円以上770万円未満 (A)×15%+68万5,000円 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
770万円以上1,000万円未満 (A)×5%+145万5,000円 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
1,000万円以上 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて基礎控除の控除額が逓減されます。また、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、基礎控除は適用されなくなります。

改正後の基礎控除額

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

調整控除の見直し

基礎控除の見直しに伴い、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、地方税法第37条及び第314条の6に規定する調整控除は適用されなくなります。

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