給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除、公的年金等控除の控除額を10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
なお、給与所得と年金所得の双方を有する場合は、片方に係る控除のみが減額されます。詳しくは、以下「所得金額調整控除」のページをご確認ください。
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられます。なお、子育て世帯等には負担が生じないよう、措置が講じられます。詳しくは、以下「所得金額調整控除」のページをご確認ください。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,000円超180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | その収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5,000円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。
改正後の公的年金等控除額
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円以下の場合 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円超2,000万円以下の場合 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額2,000万円超の場合 |
---|---|---|---|
130万円未満 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
130万円以上410万円未満 |
(A)×25%+27万5,000円 |
(A)×25%+17万5,000円 |
(A)×25%+7万5,000円 |
410万円以上770万円未満 |
(A)×15%+68万5,000円 |
(A)×15%+58万5,000円 |
(A)×15%+48万5,000円 |
770万円以上1,000万円未満 |
(A)×5%+145万5,000円 |
(A)×5%+135万5,000円 |
(A)×5%+125万5,000円 |
1,000万円以上 |
195万5,000円 |
185万5,000円 |
175万5,000円 |
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円以下の場合 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円超2,000万円以下の場合 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額2,000万円超の場合 |
---|---|---|---|
330万円未満 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円以上410万円未満 | (A)×25%+27万5,000円 | (A)×25%+17万5,000円 | (A)×25%+7万5,000円 |
410万円以上770万円未満 | (A)×15%+68万5,000円 | (A)×15%+58万5,000円 | (A)×15%+48万5,000円 |
770万円以上1,000万円未満 | (A)×5%+145万5,000円 | (A)×5%+135万5,000円 | (A)×5%+125万5,000円 |
1,000万円以上 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
基礎控除の見直し
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて基礎控除の控除額が逓減されます。また、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、基礎控除は適用されなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
調整控除の見直し
基礎控除の見直しに伴い、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、地方税法第37条及び第314条の6に規定する調整控除は適用されなくなります。
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