低未利用土地等の譲渡に係る特別控除の創設
個人が都市計画区域内の低未利用土地等を譲渡した場合において、一定の要件を満たす場合、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除します。
なお、適用には「低未利用土地等確認書」を添付して申告する必要があります。
確認書の交付については、下記のページをご確認ください。
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総務部 税務課 市民税担当
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