未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

ページ番号1017510  更新日 令和3年1月27日

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すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられます。

ひとり親控除の創設

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者で、前年の合計所得金額500万円以下の者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。これにより、従前の寡婦控除適用者のうち「ひとり親」に該当する方及び従前の寡夫控除適用者については、令和3年度分以後の住民税からは、「ひとり親控除」が適用されます。

寡婦控除の見直し(所得制限の対象の拡大)

上記以外の寡婦(子以外の扶養親族を有する死別離別の寡婦、扶養親族なしの死別の寡婦)については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用され、ひとり親控除と同様の所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)が設けられます。

ひとり親控除

区分 死別 離別 未婚
子がいる 30万円 30万円 30万円
子以外の扶養親族がいる

適用なし

適用なし 適用なし
扶養親族なし 適用なし 適用なし 適用なし

 ※「子」は、他の者の同一生計配偶者または扶養親族であるものを除きます。 

寡婦控除

区分 死別 離別 未婚
子以外の扶養親族がいる 26万円 26万円 適用なし
扶養親族なし 26万円 適用なし 適用なし

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載のある方は適用されません。

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