非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
非課税基準額の引き上げ
均等割および所得割の非課税基準額が10万円引き上げられます。
改正後の非課税基準額
均等割
前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下である場合、均等割が非課税となります。
31万5,000円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+10万円+同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は18万9,000円
所得割
前年の総所得金額等が、次の計算式で求めた金額以下である場合、所得割が非課税となります。
35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+10万円+同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は32万円
障害者、未成年者、寡婦および寡夫に対する非課税措置の改正
障害者、未成年者、寡婦および寡夫である場合、上の計算式によらず、前年の合計所得金額が一定以下であれば均等割および所得割が非課税となりますが、非課税の対象となる合計所得金額要件が、125万円以下から135万円以下に引き上げられます。
扶養親族等の合計所得金額要件の引き上げ
- 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件が、38万円以下から48万円以下に変更されます。
- 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が、38万円超123万円以下から48万円超133万円以下に変更されます。
- 勤労学生の合計所得金額要件が、65万円以下から75万円以下に変更されます。
家内労働者等の必要経費の特例要件の改正
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に参入する金額の最低保障額が65万円から55万円に変更されます。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:223 ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。