特定建築物の定期調査報告(建築基準法第12条第1項)

ページ番号1012674  更新日 令和6年8月1日

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定期報告制度とは

建築基準法では、建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません(第8条第1項)。さらに、政令に定められた建築物(下記、対象建築物)の所有者・管理者は、定期(下記、報告時期)に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(第12条第1項)。
近年、ホテルや福祉施設等の建築物で火災による死亡事故が発生し、この中には建築物の安全性の確保に重要な日常の維持保全や、定期な調査等が適切に行われていなかったことが事故の一因と見られるものがありました。このようなことから建築基準法の「定期報告制度」が、平成28年6月1日より施行されています。

また、高齢者、障害者、妊産婦の方等が就寝する機能を有する「就寝用福祉施設」については、避難に時間を要すると考えられることから、あらたに定期報告の対象となりました。

「防火設備」が適切に作動、閉鎖しなかった事により多数の死者が出た火災事故を鑑み、定期報告が必要な建築物や大規模な病院、診療所、就寝用福祉施設に設置されている防火シャッター等の「防火設備」については、「1年毎」に報告が必要です。

建築設備等の定期検査報告については、「建築設備等の定期検査報告(建築基準法第12条第3項)」をご覧ください。

定期報告が必要な建築物

定期報告が必要な建築物は、下記の表を確認のうえ、定期報告を行ってください。

改正後の定期報告が必要な建築物の一覧
建築物の用途 建築物の階数、規模等 定期報告を行う時期 令和6年度の対象
劇場、映画館、演劇場

次のいずれかに該当するもの(次項以下同じ)

  1. 地階または3階以上の階にあるもの
  2. 客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
  3. 主階が1階にないもの
平成29年から2年毎の10月から11月 今年度は対象外
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場など
  1. 地階または3階以上の階にあるもの
  2. 客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
平成29年から2年毎の10月から11月 今年度は対象外
病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、就寝用福祉施設(注)
  1. 地階または3階以上の階にあるもの
  2. 2階部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
平成29年から2年毎の6月から7月 今年度は対象外
旅館またはホテル
  1. 地階または3階以上の階にあるもの
  2. 2階部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
平成28年から2年毎の10月から11月 10月1日から11月30日
博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場
  1. 3階以上の階にあるもの
  2. 床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
平成29年から3年毎の6月から7月 今年度は対象外
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗
  1. 地階または3階以上の階にあるもの
  2. 2階部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
  3. 床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの
平成29年から2年毎の6月から7月 今年度は対象外
  1. 複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもってその主要な用途に供する部分の床面積の合計とします。
  2. この表において「地階または3階以上の階にあるもの」とは、地階または3階以上の階において、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいいます。
  3. 「避難階のみ」に報告が必要な建築物の用途がある場合には、定期報告の対象外です。
  4. 「体育館」については学校に附属するものを除きます。

(注)「就寝用福祉施設」とは、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、就寝用の児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービスを行う事業所)のことをいいます。

定期調査資格者について

建築物の調査を行うことができる資格者

  1. 一級建築士
  2. 二級建築士
  3. 特定建築物調査員

注:特定建築物調査員、昇降機等検査員、防火設備検査員の資格者登録については、国土交通省が開設している「資格者証の申請等の手続きについて」(国土交通省:外部リンク)をご覧ください。

定期報告の提出部数

  1. 定期報告書は、2部提出してください。2部のうち1部は、後日定期報告済証と一緒に返却いたします。
  2. 定期報告の概要書を1部提出してください。

定期報告提出に係る手数料

定期報告書を提出する際には、手数料は必要ありません。

定期報告提出書類

定期調査報告対象建築物に該当しなくなった場合等

定期報告該当物件が、解体や廃業等により対象から外れた場合は、定期調査報告対象建築物に該当しなくなった旨の届出書を提出してください。また、定期報告の対象物件となっていなかった物件が対象となった場合は、対象となった内容がわかる資料を添付の上、定期調査報告対象建築物届を提出して下さい。

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