建築設備等の定期検査報告(建築基準法第12条第3項)

ページ番号1012676  更新日 令和3年4月1日

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定期報告制度

建築基準法では、建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません(第8条第1項)。さらに、政令に定められた建築物(下記、対象建築物)の所有者・管理者は、定期(下記、報告時期)に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(第12条第1項)。
近年、ホテルや福祉施設等の建築物で火災による死亡事故が発生し、この中には建築物の安全性の確保に重要な日常の維持保全や、定期な調査等が適切に行われていなかったことが事故の一因と見られるものがありました。このようなことから建築基準法の「定期報告制度」が、以下のとおり平成28年6月に改正されました。

また、高齢者、障害者、妊産婦の方等が就寝する機能を有する「就寝用福祉施設」については、避難に時間を要すると考えられることから、定期報告の対象となりました。

建築物の定期調査報告については、「特定建築物の定期調査報告(建築基準法第12条第1項)」をご覧ください。

「防火設備」が適切に作動、閉鎖しなかったことにより多数の死者が出た火災事故を鑑み、定期報告が必要な建築物や大規模な病院、診療所、就寝用福祉施設に設置されている防火シャッター等の「防火設備」については、「1年毎」に報告してください。

定期報告が必要な建築設備等

福祉施設等の建築物で火災による死亡事故が発生し、防火設備が適切に作動、閉鎖しなかった事により多数の死者が出た火災事故を鑑み、定期報告が必要な建築物や小規模な病院、診療所、就寝用福祉施設に設置されている防火シャッター等の「防火設備」については、1年毎に報告してください。
定期報告が必要な建築設備等の一覧は以下のとおりです。

定期報告が必要な建築設備等の一覧
番号 建築設備等の種類 定期報告を行う時期
1 防火設備 毎年
2 エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機 毎年
3 乗用エレベーター、エスカレーターで観光のためのもの 毎年
4 ウオーターシュート、コースターなど 毎年
5 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔など 毎年

注1:エレベーターの内、一戸建ての住宅または共同住宅の住戸のホームエレベーター、テーブルタイプの小荷物専用昇降機、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターは対象外です。

注2:定期報告を要する「防火設備」は、定期報告を要する建築物の防火設備、防火設備の設置が義務づけられる建築物の内、病院、有床診療所、就寝用福祉施設(該当する用途部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの)の防火設備をいいます。

注3:「防火設備」の内、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁の開口部の防火設備は定期報告の対象外です。

注4:これまで提出していただいていた、換気設備、排煙設備、非常用の照明設備、給排水設備の報告については提出不要です。(平成28年6月1日より)

報告時期

防火設備

毎年(6月1日から11月30日までの間)

 

防火設備以外

毎年(検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の初日から末日までの間)

定期検査資格者について

平成28年6月1日より、特定建築設備等の定期検査を行うことができる資格者については次のとおりです。

[防火設備の検査を行うことができる資格者]

  1. 一級建築士
  2. 二級建築士
  3. 防火設備検査員
     

[建築設備(昇降機等)の検査を行うことができる資格者]

  1. 一級建築士
  2. 二級建築士
  3. 昇降機等検査員

注:特定建築物調査員、昇降機等検査員、防火設備検査員の資格者登録については、国土交通省が開設している「資格者証の申請等の手続きについて」(国土交通省:外部リンク)をご覧ください。

報告先

防火設備

桐生市役所建築指導課

防火設備以外

一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会を経由してください。
〒101−0052 東京都千代田区神田小川町2−1
シンコーミュージック・プラザビル8階
電話:03−3295−6159

定期報告の提出部数

  1. 定期報告書は、2部提出してください。2部のうち1部は、後日定期報告済証と一緒に返却いたします。
  2. 定期報告の概要書を1部提出してください。

定期報告提出に係る手数料

定期報告書を提出する際には、手数料は必要ありません。

定期報告提出書類

定期検査報告対象建築設備等に該当しなくなった場合等

定期検査該当物件が、解体や廃業等により対象から外れた場合は、定期検査報告対象特定建築設備等に該当しなくなった旨の届出書を提出してください。また、定期検査報告の対象物件となっていなかった物件が対象となった場合は、対象となった内容がわかる資料を添付の上、定期検査報告対象特定建築設備等届を提出して下さい。

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都市整備部 建築指導課 建築指導係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:672・679 ファクシミリ:0277-46-2307
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