道路位置指定

ページ番号1002568  更新日 令和5年5月31日

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道路位置指定について

道路位置指定とは、土地を建築物の敷地として利用するために築造される幅員4メートル以上の道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもので、建築基準法第42条第1項第5号の道路として扱われます。

また、区域区分非設定の都市計画区域で行う、1,000平米以上から3,000平米未満の土地利用の場合、別途、桐生市土地開発事業指導要綱に基づく事前協議が必要になります。

道路位置指定の審査手数料について

道路位置指定の審査手数料として50,000円が必要となります。

イメージ図面

イラスト:位置指定道路イメージ
市街化区域内での道路位置指定のイメージ図面です。

道路位置指定申請等に必要な様式は次のとおりです。

参考

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都市整備部 建築指導課 開発指導係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:674 ファクシミリ:0277-46-2307
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