土地開発等に係る事前協議
土地開発事業指導要綱に基づく事前協議制度
桐生市では、土地開発事業に関し、桐生市土地開発事業指導要綱を制定し運用しています。
事業者は、当該土地開発事業の計画及び公共施設・公益施設の整備等について、あらかじめ市長と協議を行う必要があります。
この要綱の対象となる開発事業とは、次のものをいいます。
- 開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
- 開発区域が既存の開発区域と関連している土地開発を行う場合で、既存の開発区域との合計面積が1,000平方メートル以上のもの
- 開発区域の面積が1,000平方メートル未満であっても市長が特に必要と認めるもの
参考
- 桐生市土地開発事業指導要綱に基づく事前協議 添付図書等リスト (PDF 356.4KB)
- 都市計画法第32条に基づく協議 添付図書等リスト (PDF 306.7KB)
- 都市計画法第29条に基づく開発許可申請 添付図書等リスト (PDF 278.6KB)
- 土地開発計画変更事前協議書、32条変更協議申請書、35条の2第1項開発許可変更申請書 添付図書等リスト (PDF 107.2KB)
- 都市計画法第37条に基づく工事完了公告以前の建築等承認申請 添付図書等リスト (PDF 232.5KB)
- 都市計画法第36条工事完了届、桐生市土地開発事業指導要綱第28条工事完了届 添付図書等リスト (PDF 298.6KB)
- 宅地内 使用製品一覧表(記載例) (PDF 84.9KB)
- 帰属施設内 使用製品一覧表(記載例) (PDF 95.9KB)
- 都市計画法第40条第2項、桐生市土地開発事業指導要綱第22条に基づく公共施設用地登記関係書類 添付図書等リスト (PDF 110.2KB)
- 都市計画法施行規則第60条に基づく証明書交付申請書 添付図書等リスト (PDF 110.7KB)
- ごみ集積所(設置)確約書(見本) (PDF 224.3KB)
- ごみ集積所(非設置)承諾書(見本) (PDF 224.8KB)
- 開発許可申請及び事前協議で築造する道路の標準設計事項 (PDF 122.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 開発指導係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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