土地開発等に係る事前協議

ページ番号1002578  更新日 令和6年2月21日

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土地開発事業指導要綱に基づく事前協議制度

桐生市では、土地開発事業に関し、桐生市土地開発事業指導要綱を制定し運用しています。

事業者は、当該土地開発事業の計画及び公共施設・公益施設の整備等について、あらかじめ市長と協議を行う必要があります。

この要綱の対象となる開発事業とは、次のものをいいます。

  1. 開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
  2. 開発区域が既存の開発区域と関連している土地開発を行う場合で、既存の開発区域との合計面積が1,000平方メートル以上のもの
  3. 開発区域の面積が1,000平方メートル未満であっても市長が特に必要と認めるもの  

参考

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都市整備部 建築指導課 開発指導係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:674 ファクシミリ:0277-46-2307
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