事業主の皆様へ「公正な採用選考について」
公正な採用選考をお願いします
企業には、働く場を提供する雇用主として、国民の基本的人権を尊重した採用選考システムを確立し、公正な採用選考を行う責務があります。
採用選考の基本的な考え方
採用選考に当たっては
- 「人を人としてみる」人権尊重の精神、応募者の基本的人権を尊重すること
- 応募者の適性・能力のみを基準として行うこと
公正な採用選考を行う基本は
- 応募者に広く門戸を開くこと(求人条件に合った全ての人が応募できる原則を確立する)
- 本人のもつ適性・能力以外のことを採用の条件にしないこと
採用選考時に配慮すべき事項
次の「本人に責任のない事項」や「本来、自由であるべき事項」について質問することや、「採用選考の方法」の事項を実施することは、就職差別につながることがあります。これらの事項については「聞かない」、「書かせない」、「調べない」ようにしましょう。
本人に責任のない事項
- 本籍・出生地に関すること(注:戸籍謄(抄)本や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることは、これに該当する。)
- 家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)
- 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
- 生活環境・家庭環境などに関すること
本来、自由であるべき事項(思想信条に関わること)
- 宗教に関すること
- 支持政党に関すること
- 人生観、生活信条に関すること
- 尊敬する人物に関すること
- 思想に関すること
- 労働組合に関する情報(加入状況や活動歴など)、学生運動など社会運動に関すること
- 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
採用選考の方法
- 身元調査などの実施
- 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
なお、公正な採用選考についての詳細は、以下のリンクをご参照ください。
公正採用選考人権啓発推進員制度について
一定規模以上等の事業所について「公正採用選考人権啓発推進員」の設置を図り、推進員に対し、計画的・継続的な研修を行って、公正な採用選考システムを確立することを目的とするものです。
推進員の設置対象事業所
国民の職業選択の自由、職業の機会均等を確保し、雇用の促進を図るため、おおむね次の基準に基づき、公共職業安定所が選定した事業所に対して、推進員の選任を勧奨することとしています。
また、民間職業紹介事業者、派遣業者については、企業規模に関わらず推進員の選任を勧奨することとしています。
基準
- 常時使用する従業員の数が100人以上である事業所
- 常時使用する従業員の数が100人未満であって、就職差別またはこれに類する事象を惹起した事業所
なお、本制度についての詳細は、管轄の公共職業安定所にお問い合わせください。
桐生公共職業安定所
電話:0277-22-8609
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課 工業労政担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:564・565 ファクシミリ:0277-43-1001
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