政務活動費とは

ページ番号1010502  更新日 令和5年4月13日

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政務活動費について

政務活動費は、地方議会の活性化や議員の調査研究その他の活動基盤の充実等を図る観点から、これらの活動に必要な経費の一部を助成するものです。

本市では、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、「桐生市議会政務活動費の交付に関する条例」を制定し、桐生市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派または無会派議員に対し交付しています。

交付及び精算方法

  • 議員一人あたり年額400,000円(月額33,333円)を会派または無会派議員に対して、半期(4月、10月)に分けて交付しており、現段階では概算払い方式を採用しています。
  • 収支報告書には、原則、1円以上の支出に対し領収書の添付を義務付けており、年度ごとに精算しています。支出額が交付額に満たない場合には、その残余額を返還しています。

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