政務活動費の手引(使途基準表)

ページ番号1010838  更新日 令和3年8月6日

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政務活動費の手引を作成するに至った経緯

桐生市議会では、平成13年に「桐生市議会政務調査費の交付に関する条例」を施行し、平成25年の地方自治法の一部改正により、名称を「政務調査費」から「政務活動費」に改称しました。
政務活動費については、使途の透明性の確保と適正な運用に努めているところでありますが、平成22年10月に不当な支出があるという内容の返還を求める「住民監査請求」が提出され、結果として、返還には至りませんでしたが、細部にわたる明確な使途基準を設けるべきとの指摘を受けました。

平成23年5月の改選後、議会改革を推進する動きが大きくなる中で、各派代表者会議において、政務活動費の使途基準についての協議を重ねてまいりました。
平成27年5月の改選後には、これまでの議会改革を継承するとともに、きめ細かい市民にわかりやすい議会改革を進めるため、議員15名で構成する議会改革推進協議会を新たに設置しました。協議会では、主に政務活動費のホームページ公開に向けた協議を行い、平成28年11月の各派代表者会議で公開が承認され、同年11月29日に収支報告書(平成27年度)の公開に至ったところであります。
使途基準については、「桐生市議会政務活動費の交付に関する規則」第5条別表により運用しておりますが、平成29年1月に、これまでの実例を盛り込んだわかりやすい使途基準表を記載した手引きを作成しました。

また、令和元年の5月の改選後には、議会改革調査特別委員会が設置され、議会改革実施計画に則って、令和2年度より特別委員会にて政務活動について協議が重ねられ、使途基準等について見直されました。

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