桐生市議会基本条例

ページ番号1011281  更新日 令和3年10月8日

印刷大きな文字で印刷

桐生市議会基本条例について

桐生市議会は、「市民に開かれた議会」「市民参加」「議会の活性化」を柱に議会の果たすべき役割と責任を明確にし、桐生らしい地方自治の実現を目指すため、桐生市議会基本条例を制定しました。
桐生市議会は本条例を契機に、より一層の議会の活性化をはかり、市民の代表として創意工夫を重ね、行動する議会として市民の付託に応えられる議会を目指して取り組んでおります。

条例制定の経緯と条例の主な内容

桐生市議会では、平成23年第2回定例会において地方主権調査特別委員会を設置し、第1回を平成23年6月9日に開催して以来、平成25年9月18日の議案上程までの2年3か月あまりの間に42回の特別委員会を開催し、多くの議論を重ねた結果、9月6日には議員全員による全員協議会を開催して、議会基本条例の制定に向けた条例案を作成しました。
条例の主な内容は、第1条「目的」から第30条「見直し手続」まであり、基本理念、議会と議員の活動原則、活動内容などが各条に明記されています。その中でも、第11条「議会報告会の実施」については、これまでも議会報告会は定例会ごとに行ってまいりましたが、これからは議会基本条例に位置づけられて実施いたします。また、第10条「インターネット等の活用」については、平成25年第4回定例会から本会議におけるインターネット中継も始まりました。
市民のみなさまには、この条例案を提案するにあたり、8月1日から30日間、「桐生市市民の意見提出手続きに関する条例」に準じて市民の皆さんにご意見を募集したところ、7人から27件の意見提出をいただきました。
その後、9月18日の本会議に上程された条例案は、同日に可決、10月1日から施行されました。

地方主権調査特別委員会
(条例制定に向けて協議する委員会の様子)

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:812 ファクシミリ:0277-46-1141
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。