桐生市除染実施計画
桐生市では、平成23年12月28日付けで環境大臣から「汚染状況重点調査地域」に指定されたことから環境省と協議のうえ、「桐生市除染実施計画」を作成しています。
桐生市除染実施計画(第3版)概要
1.目標
東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射能漏れにより市民が受ける追加被ばく線量を減少させるため、除染等の措置を実施し、最終的な追加被ばく線量を小学生以下及び特別支援学校生が利用する施設等では地上50センチメートル地点、その他の施設等では地上1メートル地点で年間1ミリシーベルト(毎時0.23マイクロシーベルト)未満となることを目標とします。 また、追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト未満の区域で、子どもが長時間生活すると考えられる施設、住宅及び公共施設等については、必要に応じて市独自でホットスポット等の除染等の措置を実施し、市民の生活環境の回復を目指します。
2.優先順位および汚染の状況に応じた除染方針
除染は、追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以上の区域で、子どもが長時間生活する施設、市民が多くの時間を過ごす住宅周辺及び生活空間を含む居住地域を優先して実施します。 農地、森林については、対象が広い範囲に及んでおり、国や県との協議により対応策を検討することになりますが、住居等に隣接する森林等については、空間放射線量に応じて必要な措置を行います。
優先順位 | 対象 | 具体的な施設例 |
---|---|---|
1 | 子どもが長時間生活する施設 | 保育園・幼稚園・小学校・中学校・公園・キャンプ場等 |
2 | 住宅 | 家屋・庭等 |
2 | 公共施設 | 集会所施設等 |
2 | 道路 | 通学路・生活道路等 |
3 | 民間施設 | 店舗・事業所・工場等 |
3 | 農地 | 水田・畑等 |
4 | 森林等(生活圏) | 住居等隣接の森林 |
5 | 森林 | 森林 |
優先順位 | 対象 | 具体的な施設例 |
---|---|---|
1 | 子どもが長時間生活する施設 | 保育園・幼稚園・小学校・中学校・公園・キャンプ場等 |
2 | 住宅 | 家屋・庭等 |
3 | 公共施設 | 集会所施設等 |
4 | 道路 | 通学路・生活道路等 |
3.除染実施計画の対象となる区域
文部科学省の航空機モニタリングや市で行った空間放射線量分布状況調査、汚染状況重点調査地域指定に伴う調査測定の結果に基づき、区域内の測定結果の平均が毎時0.23マイクロシーベルト以上の区域を対象とします。また、区域内の測定結果の平均が毎時0.23マイクロシーベルト未満の区域でも、空間放射線量が、地上50センチメートルまたは1メートル地点で毎時0.23マイクロシーベトを上回る局所的に高い地点いわゆるホットスポットといわれる箇所が見つかった場合、必要に応じて市の独自措置として除染等を実施します。
4.除染等の措置等の実施主体と実施する区域
市、県及び国は、それぞれ以下の区域における除染等の措置を実施します。
除染等実施区域 | 除染等実施者 |
---|---|
公園、キャンプ場 | 市・国 |
民有地(住宅) | 市 |
公共施設 | 市 |
民有地(住宅以外)(注1) | 市(施設管理者) |
通学路・生活道路(側溝を含む)(注2) | 市・県・国 |
農地(注2) | 市・県・国 |
森林(注2) | 市・県・国 |
0.23マイクロシーベルト毎時(μSv/h)未満の区域で局所的に線量が高い場所(注3) | 市・所有者・施設管理者 |
注1:施設管理者と協議のうえ、市が除染を実施します。なお、その場合、清掃等
の簡易的な除染については、施設管理者等のご協力をいただくことになります。
注2:「通学路・生活道路(側溝含む)」、「農地」、「森林」については、具体的に除
染する対象について、今後、国・県などと相談し進めることとします。
注3:必要に応じて、市の独自措置として除染等を実施します。
5.土地の利用上の区分等に応じて実施する土壌等の除染等の措置
除染を実施する際には、空間放射線量を低減させるための有効な手段と除去土壌等の発生抑制の双方を勘案し、「除染関係ガイドライン」及び「放射線量低減対策特別緊急事業費補助金交付要綱」の内容に則って、該当敷地内の詳細な空間放射線量の測定結果をもとに、適切な方法を以下の表の中から選択し実施しますが、表中に示した内容では十分な除染の効果が得られなかった場合には、市の独自措置としてそれ以外の除染を実施することもあります。
公園、キャンプ場(子どもが長時間生活する施設)
内容(下記から必要な措置を選択します)
- 建屋の洗浄
屋上等の清掃、拭取り、ブラシ洗浄、高圧洗浄
雨樋等の清掃、洗浄、汚泥の除去等 - アスファルト等の除染
ブラシ洗浄、高圧洗浄
側溝等の清掃、洗浄、汚泥の除去 - 表土除去及び客土 注1:
庭等における表土等の除去
客土・圧密による原状回復 - 表土除去及び現場保管 注1:
庭等における表土等の上下層の入替え、除去等
現場保管の際の残土による原状回復 - 土地表面の被覆 注1:
汚染されていない土等による被覆 - 草木除去
枝葉の剪定、低木等の高圧洗浄・落葉の除去、除草
民有地(住宅)
- 家屋の除染
壁面等の清掃、拭取り
雨樋等の清掃、洗浄、汚泥の除去等 - コンクリート等の除染
側溝等の清掃、洗浄、汚泥の除去 - 草木除去
枝葉の剪定・落葉の除去、除草
公共施設・民有地(住宅以外)
- 建屋の除染
屋上、壁面の清掃、拭取り・雨樋等の清掃、洗浄、汚泥の除去等 - アスファルト等の除染
側溝等の清掃、洗浄、汚泥の除去 - 草木除去
枝葉の剪定・落葉の除去、除草
通学路・生活道路
- 路面洗浄等
散水車及び清掃車によるブラッシング
手作業によるブラシ洗浄・歩道洗浄、除草 - 側溝の清掃
泥等の掻き出し、除草
ブラシ洗浄 - 法面の除草
除草
森林(生活圏隣接地)
- 枝打ち、落葉除去等
枝葉の剪定、枝打ち
落葉の除去、除草
農地(田畑)
- 反転耕、深耕
深耕プラウ等による鋤込み・土面の踏圧、砕土、均平化 - 農地への措置
肥料、有機質資材、土壌改良資材等の散布 - 除草等
畦畔・農道の除草・水路の清掃、汚泥の除去
農地(果樹園等)(永年工作物が栽培されている農地)
- 樹皮の洗浄及び剪定、剪枝
樹皮の洗浄・枝葉の剪定、摘採後の深刈り、中刈り、台刈り、
古い枝葉の除去 - 除草等
除草
水路の清掃、汚泥の除去
注1:「表土除去及び客土」、「表土除去及び現場保管」及び「土地表面の被覆」に
ついては、いずれか一つを適宜選択し実施することとします。
6.土壌等の除染等の措置の着手予定時期及び完了予定時期
以下のスケジュールを基に除染に取り組みます。
注1:必要に応じて市の独自措置として実施します。
注2:「除染関係ガイドライン」及び「放射線量低減対策特別緊急事業費補助金
交付要綱」の内容に則って実施しますが、効果が得られない場合等には、
これに限らず、必要に応じて市の独自措置として実施実施します。
7.除去土壌及び除染に伴い発生した廃棄物の収集、運搬、保管及び管理に関する事項
除去土壌等は、現在のところ最終処分方法が決まっていないため、国からの処分等の方針が示され、その処理が可能となるまでの間は、国が示した「除染関係ガイドライン」に沿って、除染作業を行った敷地内で一時現場保管し、仮置場置後に移送します。除染作業を実施する際には、「除染関係ガイドライン」に基づいて、それぞれの除染実施主体ごとに管理内容(保管方法、場所、量など)の記録を行います。仮置場に関しては、市民の健康への影響をできる限り低減するためにも民家等での長期間にわたる現場保管はせず、市が、一時保管のための仮置場を設置し一括管理することが必要だと考えています。そのため、「特措法・基本方針」に示された方針に従い、黒保根町下田沢字赤面国有林内に仮置場を設置し、「除染関係ガイドライン」に基づき、空間放射線量、地下水の放射能濃度、浸出水の放射能濃度等の監視を行います。
8.その他
- 本実施計画は、特措法における基本的な考え方を踏まえ、できる限り早急な除染を実施していく中で、除染の進捗状況や除染方法の技術開発、国や県の方針の見直しにより、適宜、計画期間等の見直しを行います。
- 除染実施計画は、策定、計画内容、計画期間の見直しに伴い、その都度、公表します。
- 子どもの生活環境に関連する公共施設等については、除染後も定期的に空間放射線量を測定します。
- 土壌等の除染等の措置が適切に実施されたことを確認するため、作業の前後においてモニタリングを行い、効果の確認を行います。
- 空間放射線量の測定結果、除染の実施内容及び効果については、市広報誌やホームページ等で適宜公表します。
PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 SDGs推進課(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:ゆっくりズムのまち桐生推進担当
0277-32-4200
環境保全担当 0277-32-4201
ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。