国土利用計画法に係る届出

ページ番号1003072  更新日 令和7年3月12日

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一定面積以上の土地取引には、届出が必要です。

国土利用計画法に係る届出

1.制度の概要

土地の投機的取引及び地価の高騰を防止し、適正かつ合理的な土地利用の確保を目的としています。

2.届出の対象面積

桐生地区

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域 5,000平方メートル以上

新里町

非線引き都市計画区域 5,000平方メートル以上

黒保根町

都市計画区域外 10,000平方メートル以上

3.届出手続き

届出者:土地の権利取得者(売買の場合には買主)
届出期間:契約締結日を含めて2週間以内
届出窓口:桐生市都市計画課都市計画係
注:届出様式、詳細等については、下記の群馬県ホームページでご確認ください。

4.電子申請システム「LoGoフォーム」

本届出については、LoGoフォームによる電子申請の受付もしています。

なお、添付書類の形式は、PDFのみ受付可能です。

あらかじめPDFにて作成のうえ、申請にお進みください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画係(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3784
ファクシミリ:0277-46-2307
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。