国土利用計画法に係る届出
一定面積以上の土地取引には、届出が必要です。
国土利用計画法に係る届出
1.制度の概要
土地の投機的取引及び地価の高騰を防止し、適正かつ合理的な土地利用の確保を目的としています。
2.届出の対象面積
桐生地区
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
新里町
非線引き都市計画区域 5,000平方メートル以上
黒保根町
都市計画区域外 10,000平方メートル以上
3.届出手続き
届出者:土地の権利取得者(売買の場合には買主)
届出期間:契約締結日を含めて2週間以内
届出窓口:桐生市都市計画課都市計画係
注:届出様式、詳細等については、下記の群馬県ホームページでご確認ください。
4.電子申請システム「LoGoフォーム」
本届出については、LoGoフォームによる電子申請の受付もしています。
なお、添付書類の形式は、PDFのみ受付可能です。
あらかじめPDFにて作成のうえ、申請にお進みください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市計画係(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3784
ファクシミリ:0277-46-2307
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。