AED(自動体外式除細動器)の貸出
AED(自動体外式除細動器)を貸出します
地域医療感染症対策室では、救命体制の整備を図るため、桐生市民を対象とした各種イベントの主催者に、「桐生市自動体外式除細動器(AED)貸出要領」に基づき、次のとおりAEDを貸出します。
(ご希望の日時に貸出できない場合がありますので、事前に下記の連絡先へご確認ください。)
- 貸出台数
- 1台
- 貸出条件
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- AEDの使用に必要な講習を受講済の人がいること
- イベントへの参加者が、概ね10人以上であること
- 申し込み
- AED借用申請書を市役所1階地域医療感染症対策室に提出してください。(6か月前から申請可能です。)
AEDとは
AEDとは、心停止状態となった場合に電気ショックで心臓の動きを正常に戻す機器のことであり、日本でも平成16年7月から救命の現場に居合わせた一般市民の使用が認められ、救命率の向上が期待されております。
なお、AEDには音声ガイドがついており、簡単な操作で安全に除細動を行うことが可能です。
AED貸出要領・申請書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域医療感染症対策室(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-44-8250
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。










