AED(自動体外式除細動器)の貸出

ページ番号1002765  更新日 令和8年4月1日

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AED(自動体外式除細動器)を貸出します

救命体制の整備を図るため、桐生市民を対象とした各種イベントの主催者に、AED(自動体外式除細動器)の貸出しを行っています。

貸出しを希望される場合、下記の「桐生市自動体外式除細動器(AED)貸出要領」をお読みいただき、健康地域医療課(市役所1階27番窓口)へ申請をお願いします。

ご希望の日時に貸出しできない場合がありますので、事前に下記の連絡先へご確認ください。
 

貸出するもの
AED1台、目隠し用タオル1枚
貸出条件
  • AEDの使用に必要な講習を受講済の人がいること
  • イベントへの参加者が、概ね10人以上であること
提出書類
  • 自動体外式除細動器 ( AED ) 借用申請書
  • AEDに係る講習の修了証等の写し

貸出しの流れ

申請書の提出

貸出しを受けようとする日の6か月前から2週間前の日までに、健康地域医療課(市役所1階27番窓口)へ申請書類一式を提出してください。

注:書類の提出日と同日に貸出しすることはできません。

貸出決定・AEDの受取
貸出しが決定したら通知いたします。申請書に記入した借用希望日に健康地域医療課へお越しください。
返却
申請書に記入した返却日に返却をお願いします。AED・付属品を使用した場合は必ずお申し出ください。

AED貸出要領・申請書ダウンロード

AEDとは

AEDとは、心停止状態となった場合に電気ショックで心臓の動きを正常に戻す機器のことであり、日本でも平成16年7月から救命の現場に居合わせた一般市民の使用が認められ、救命率の向上が期待されております。
なお、AEDには音声ガイドがついており、簡単な操作で安全に除細動を行うことが可能です。

AED(自動体外式除細動器)の写真

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康地域医療課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:地域医療係 0277-44-8250
   成人保健係 0277-44-8247
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。