「AED緊急貸出協力施設」の募集
緊急時に市民等へ貸出可能なAED(自動体外式除細動器)を設置している民間事業所等を、「AED緊急貸出協力施設」として登録し、市ホームページや広報きりゅう等で公表することで、全市的なAEDの利用環境の向上を図ります。
AEDを設置している民間事業所の皆さんへ
登録方法
桐生市内の、AEDを設置している施設のうち、上記の目的に御賛同いただける民間事業所等は、「AED緊急貸出協力施設登録申請書」(様式1)を市へ御提出ください。なお、その際、以下の内容を市ホームページ等で公表させていただきます。
- 設置施設(事業所等)の名称
- 設置施設(事業所等)の所在地
- 設置施設(事業所等)の電話番号
- 設置位置(施設内の場所)
- 緊急貸出可能時間
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「AED緊急貸出協力施設」の登録及び公表について(実施要領) (Word 21.8KB)
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AED緊急貸出協力施設登録申請書(様式1) (Word 38.5KB)
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「AED緊急貸出協力施設」の登録及び公表について(実施要領) (PDF 122.7KB)
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AED緊急貸出協力施設登録申請書(様式1) (PDF 87.4KB)
AED設置施設の案内掲示

※変更となる場合があります
AEDの設置について市民等に周知するため、
登録後、市から案内表示を送付いたしますので、
施設の出入口等の見やすい場所に掲示してください。
登録内容の変更及び取り消し方法
登録施設において、登録内容を変更する場合は、「AED緊急貸出協力施設登録変更届」(様式2)を、AEDの廃止や常時使用が不能となった場合または登録の取消しをする場合は、「AED緊急貸出協力施設抹消届」(様式3)を市へ御提出ください。
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AED緊急貸出協力施設登録内容変更届(様式2) (Word 39.0KB)
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AED緊急貸出協力施設登録抹消届(様式3) (Word 35.0KB)
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AED緊急貸出協力施設登録内容変更届(様式2) (PDF 80.8KB)
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AED緊急貸出協力施設登録抹消届(様式3) (PDF 58.7KB)
AEDの利用に当たって
AEDの利用にあたり、以下のとおり定めることとします。
- 緊急貸出協力施設の代表者は、市民等からAEDの緊急貸出の要請があった場合は、緊急貸出可能時間においてAEDの貸出に御協力いただきます。
- 救命講習等を受講した方の常駐を求めるものではありません。
その他
- 「AED緊急貸出協力施設」の登録及び公表は随時行います。
- 「AED緊急貸出協力施設」の登録及び公表に関する事務は、桐生市保健福祉部地域医療感染症対策室において所掌します。
- 救命講習に関するお問い合わせは、消防本部警防課で対応いたします。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域医療感染症対策室(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-44-8250
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。