幼児教育・保育の無償化

ページ番号1015626  更新日 令和5年11月27日

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幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。

なお、すべてが無償化の対象となるわけではなく、給食費、教材費、行事費、通園送迎費など対象とならない費用があります。

無償化の対象児童について

幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもおよび0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもが無償化の対象です。

無償化の対象と上限額
年齢 要件 保育園 認定こども園 幼稚園(注2) 幼稚園、認定子ども園の預かり保育 認可外保育施設等(注3)
3歳から5歳児 保育の必要性の認定あり 無償 無償 無償 利用実態に応じて月額11,300円まで 月額37,000円まで
保育の必要性の認定なし 無償(注1) 無償(注1)
0歳から2歳児 保育の必要性の認定がある非課税世帯 無償 無償 月額42,000円まで
  • (注1)開始年齢について、原則、小学校就学前の3年間が無償化となります。ただし、幼稚園(認定こども園の1号)部分については、学校教育法の規定を考慮して、満3歳(3歳の誕生日)から無償化となります。
  • (注2)新制度の対象とならない幼稚園(桐生市内に該当施設なし)については、月額25,700円まで無償化となります。
  • (注3)認可保育園や認定こども園等を利用できていない児童で、「保育の必要性の認定」を受けた方が対象です。

無償化の対象となる施設等について

子ども・子育て支援法第58条の11の規定に基づき、以下のとおり公示します。

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子どもすこやか部 子育て支援課
〒376-0045 群馬県桐生市末広町13番地の4
電話:0277-47-1152 ファクシミリ:0277-47-1151
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