入園後の変更手続き

ページ番号1019019  更新日 令和6年9月11日

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保育認定変更の条件

保育の認定(2・3号認定)を変更するには、以下に該当することが条件となります。

  1. 桐生市に居住し、住民登録をしていること
  2. 保育施設での集団生活に支障のないこと
  3. 保護者のすべてが次のいずれかの理由で保育が必要であること
保育が必要な事由とその詳細
保育が必要な事由 詳細
1.就労(月48時間以上) フルタイム、パートタイムなどすべての就労に対応
2.妊娠・出産 出産前後に該当する
3.保護者の疾病・障害 保護者本人に疾病または障害がある
4.同居家族等の介護・看護 兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居または長期入院・入所している親族の常時の介護・看護
5.災害復旧 火災またはその他の災害復旧にあたっている
6.求職活動(注1) 求職活動を継続的に行っている(起業準備を含む)
7.就学 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
8.虐待やDVのおそれがあること

児童が虐待を受けているおそれがある

保護者が家庭内暴力を受けているおそれがある

9.その他市町村が定める事由 上記に類すると市が認める場合
10.育児休業取得時にすでに保育を利用していること(保育認定在園児のみ)(注2) 保護者が育児休業を取得する前に、すでに上の子が施設を利用していて、その子どもの発達上環境の変化に留意する必要がある場合や、保護者の健康状態がよくないと考えられる場合など

注1:保護者ともに求職活動での認定はできません。(起業準備を除く)

注2:保育認定在園児の保護者がともに育児休業を取得する場合でも認定可能です。ただし、育児休業での新規認定申請はできません。

保育を必要とする事由が変わった場合

保育園や認定こども園を利用中で、現在受けている支給認定内容に変更が生じた場合は、必ず認定変更の手続きをしてください。
手続きは、子どものための教育・保育給付認定変更申請書(水色の用紙)と下記の添付書類の提出が必要になります。

保育の必要性を証明する書類

現在の認定

変更事由

添付書類

就労 産休を取得 母子健康手帳や妊婦健康診査受診票等の写し
退職し求職活動 届出書(様式あり)
育児休業を取得 就労証明書(取得期間が記入されたもの)
妊娠・出産 育児休業を取得 就労証明書(取得期間が記入されたもの)
就労する 就労証明書
求職活動 届出書(様式あり)
求職活動 就労する 就労証明書
育児休業 復職する 就労証明書(復職予定日が記入されたもの)

転職等による就労時間の変更

(保育標準時間⇔保育短時間)

就労証明書

子どものための教育・保育給付認定変更申請書(水色の用紙)並びに就労証明書・求職活動の届出書は、各園または子育て支援課(保健福祉会館)、新里支所に備えてあります。就労証明書・求職活動の届出書は、ダウンロードしてお使いいただくことも可能です。

同居家族の変更があった場合

同居家族の増減に変更があった場合にも手続きが必要となります。

手続きに必要な書類

変更内容

必要書類

離婚
  • 住所等変更届
  • 保護者変更届(入園申込時の申請保護者と親権者が異なる場合のみ)
婚姻
  • 住所等変更届
  • 婚姻相手の保育を必要とする証明書
  • 婚姻相手のマイナンバー(個人番号)カード、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書のいずれかの原本
  • 婚姻相手の障害者手帳、特別児童扶養手当・障害基礎年金証書等、各種証明書の写し
引越し等による同居家族の増減
  • 住所等変更届
  • 追加世帯員のマイナンバー(個人番号)カード、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書のいずれかの原本
  • 追加世帯員の障害者手帳、特別児童扶養手当・障害基礎年金証書等、各種証明書の写し
市町村民税額の変更 変更後の税額が確認できる書類

その他上記以外に、家庭の状況等に変更が生じた場合は子育て支援課までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

子どもすこやか部 子育て支援課 園児サービス係
〒376-0045 群馬県桐生市末広町13番地の4
電話:0277-47-1153 ファクシミリ:0277-47-1151
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