介護保険制度のしくみ
桐生市が運営し、ささえあう制度です
介護保険制度は桐生市が保険者となって運営しています。40歳以上の人が加入者(被保険者)となって保険料を納め、みんなで支えます。
介護が必要になったときは、費用の一部を支払って必要な介護サービスを利用できるしくみです。
40歳以上の人は、介護保険の加入者(被保険者)ですが、年齢によって加入のしかたは2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も違います。
65歳以上の人は「第1号被保険者」
介護サービスを利用できるのは、介護が必要であると認定された人。
(どんな病気やけががもとで介護が必要になったかは問いません)
40歳から65歳未満の人は「第2号被保険者」
介護サービスを利用できるのは、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された人。
(特定疾病以外、例えば交通事故などが原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません)
特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害
- 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る)
65歳になると保険証が交付されます
65歳になった人(第1号被保険者)には、桐生市から保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。
- 保険証の番号を別に控えておきましょう。
- 住所、氏名、生年月日などに誤りがないかを確認しましょう。
- 裏面の注意事項をよく読みましょう
保険証はこんな時に必要です。
- 要介護認定を申請(新規または更新)するとき
- 介護サービス計画の作成を依頼するとき
- 介護サービスを利用するとき
注:病気やけがなどでお医者さんにかかるとき(診療や治療など)は、今までと同じように医療保険の保険証(健康保険証等)を提示します。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康長寿課 介護審査係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:394・395 ファクシミリ:0277-45-2940
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