平成30年度介護保険制度の変更

ページ番号1012644  更新日 平成30年11月21日

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1.介護保険料の改訂(平成30年4月から)

介護保険料は、介護保険事業計画に基づいて、3年ごとに見直しを行います。

介護サービスにかかる費用などから基準額を算出し、所得段階に応じて設定されます。

介護サービスを利用することで本人やご家族の負担が軽減する一方で、要介護認定者や介護サービスの利用希望者の増大により、介護保険サービス給付費にかかる費用の増大が予想されます。

こうした状況を踏まえ、第1号保険者(65歳以上)の介護保険料を改訂しましたので、お知らせします。

平成30年度の保険料改定では、平成27年度の改定と同様に低所得者に配慮し、13段階をさらに細かく分類した14段階の所得段階を設定しました。

変更後の保険料については、下記のページをご覧ください。

 

2.利用者負担の割合を変更(平成30年8月から)

本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人は、サービスを利用したときの利用者負担額の割合が3割になります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康長寿課 介護管理給付係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:介護管理給付係(給付) 0277-44-8217    介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219 ファクシミリ:0277-45-2940
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